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弟が交通事故で友人の名前をつかい有印私文書偽造をしてしまいました。

もちろん自首させようと思うのですが、せめて執行猶予が付かないモノか知りたいです。

弟は過去に服役(9年前に出所)したことが有りますが、もしかしたら、そろそろ準初犯扱いになるのかな…と思ったのですが、判る方が居ましたら教えてくださいませんか。

また、どのくらいの量刑になるのかも判ったら教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (2件)

もし、青きっぷなどなら、私文書じゃなく、公文書では。

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”弟は過去に服役(9年前に出所)したことが有りますが、もしかしたら、


 そろそろ準初犯扱いになるのかな…と思ったのですが”
    ↑
刑法には累犯というのが定められており、これは5年です。
(再犯)
第56条
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内
に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
  (以下省略)

(再犯加重)
第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする


”どのくらいの量刑になるのかも判ったら教えて頂けないでしょうか”
     ↑
申し訳ないですが、これは解りません。
量刑は、幼年期のことまで遡って考慮されることがあります。
詳細が解らないと何とも言えません。
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