No.1ベストアンサー
- 回答日時:
普通に行われてるみたいですから違法って事はないでしょう。
ヒント 院内処方 院外処方
http://www.google.co.jp/#hl=ja&tbo=d&output=sear …
院外処方はあれこれ負担させられてるし患者メインのシステムじゃないだろそれ
と異を唱えるお医者も少なくないそうです。
回答ありがとうございました。
詳しいサイトをご紹介くださって、なるほどと思いました。
高齢の人や子供ずれの人、身体障害者の方などには院内の方が親切だとは思います。
ただもう一度チェックしてほしいような気もします。
No.2
- 回答日時:
全く違法ではありません。
院外処方にも、院内処方にもそれぞれメリット、デメリットがありますが。
ご参考まで、
http://www.asahi-net.or.jp/~mf4n-nmr/iyakubungyo …
回答ありがとうございました。どちらも一長一短ありというところですね。
整形と内科に通っていて整形から出る薬の副作用が内科に伝えることが出来るかどうか、
そのへんが心配でいつもこういう薬が出ています。と内科に報告しています。
次々と新薬が出る昨今、なんだか実験台にされているような不安も覚えます。
No.3
- 回答日時:
>云えばそのサイズのプリントを呉れます。
無料じゃないでしょそれ
回答ありがとうございました。いいえ無料でくれます。
薬局に行く手間が省けるだけいいかなと思う半面、薬剤師さんの知識で
もう一度適切な薬かどうか、飲み合わせとかはないか、確かめてほしい気もします。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
薬剤師ですが、ご質問の件は薬剤師法第19条により違法ではありません(⇓)
第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合
お役に立てば幸いです^^。
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