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タイトルの通りです。103万円を1000円ちょっと超えてしまいました……
職場に電話しましたが、もう振り込まれてしまっていてどうにもならないとのことです…。
頑張って調整していたのに思わぬ深夜手当がついてしまったようで、もう絶望の淵に立たされた気分です。
少しでも越えてしまうと、税金をたくさん取られてしまうのですよね?
何とか出来ないでしょうか?学生なので、何か免除になったりしませんか?
それか、個人的に寄付を毎月5000円くらいしているので、その分何か免除にならないでしょうか…。
寄付は関係ないですかね…
ああもう本当に困っています…どうか知恵をお貸しください…よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

貴方の場合、税金上の扶養にはなれませんが、健康保険の扶養は大丈夫ですから、医療費などは考えなくていいです。

>少しでも越えてしまうと、税金をたくさん取られてしまうのですよね?
いいえ。
貴方自身は勤労学生控除を使えばかかりません。
ただ、親は貴方を税金上の扶養にできないので、親の所得税や住民税は増税になります。

親の所得がわからないので所得税の税率がはっきり言えませんが、通常の所得なら
所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円
住民税 450000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円
計108000円 増税になります。

>何とか出来ないでしょうか?
できません。

>学生なので、何か免除になったりしませんか?
貴方の場合は、勤労学生控除があるので130万円までなら所得税かかりません。

なお、このことを親に言わないと、あとから税務署から会社を通し通知が行きます。
貴方を税金上の扶養からはずす確定申告をしてもらう必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
皆さんには大変申し訳ないのですが、どうやら私の早とちりだったみたいで
正式な明細を確認したところ、ギリギリ103万円は超えていませんでした!!
大変お騒がせいたしました…。良かったです…。
しかし後学の為にこちらで教えていただいたこと、しっかり覚えておこうと思います。

扶養って一つじゃないんですね。
ひええ…私が103万円をちょっとでも越えたら親は一気に10万近くも取られちゃうんですね。
私の思い違いで本当に良かったです……。

お礼日時:2012/12/11 22:30

お子さんの収入が103万を超えると、お父さんの所得税の扶養控除(特定扶養親族63万)並びに住民税の扶養控除(特定扶養親族45万)が受けられなくなります。

その分、お父さんの所得税率所得税+住民税(住民税の影響は翌年)が増えることになります。学生の場合、給与所得控除や基礎控除以外に勤労学生控除27万円の控除が受けられます。合算すると130万円までは控除を受けられるため所得(非課税)として計算されません。住民税の増加部分の影響は来年ですので、プラス6~7万円のバイトをして半分(よければ来年も)でもお父さんに返すことは考えられます。
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寄付は関係ありません。

良い考えがあります。

社長さんに会って、(演技で)泣きべそをかき、ハンカチで涙を拭いながら、「 深刻な問題なのです。深夜手当を全額、返上しますので、今年の給与を減らして103万円以下にして下さい。そうしないと、親から勘当されて家に入れてもらえなくなります。寒空で野宿しなくてはなりません。ううう・・」と頼んでみては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
皆さんには大変申し訳ないのですが、どうやら私の早とちりだったみたいで
正式な明細を確認したところ、ギリギリ103万円は超えていませんでした!!
大変お騒がせいたしました…。良かったです…。
しかし後学の為にこちらで教えていただいたこと、しっかり覚えておこうと思います。

一度職場の、システムとかの偉い人に死にそうな思いで電話で相談したのですが
「毎年あなたみたいな人がいるけど、うちも大きい会社だから
一度振り込んだ物をどうこうすることは残念だけど出来ない。
振り込み前だったら確認して何とかしてあげられたのに…
他の人はそれで何とかやってるよ」と言われてしまいました。
そんな発想がなくて、確かに給料日前に一度今いくらになっているのか確認していれば良かったと
この時は酷く後悔しました。

お礼日時:2012/12/11 22:38

2番さんのをよく読んで下さい。


勤労学生控除が付けば所得税の扶養控除の範囲にも入ると思いますけど?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ここで皆さんには大変申し訳ないのですが、どうやら私の早とちりだったみたいで
正式な明細を確認したところ、ギリギリ103万円は超えていませんでした!!
大変お騒がせいたしました…。良かったです…。
しかし後学の為にこちらで教えていただいたこと、しっかり覚えておこうと思います。

>勤労学生控除
ああそうか、学生でもこのまま何の申告もしなければ私自身の所得税も取られてしまうんですね。

お礼日時:2012/12/11 22:26

・交通費は別途支給されていますか


 その場合、税金の計算上は交通費(非課税交通費分)は収入と計算されません
 (月の支給額が9万でその内交通費が5000円なら、税金上の収入は85000円で計算されます)
・バイト先で年末調整をしてくれる場合は、後で渡される「源泉徴収票」の支払金額の金額は通勤交通費を除いた金額になっています

>学生なので、何か免除になったりしませんか?
 ・本人なら、勤労学生控除にすれば130万までは非課税(所得税)に出来ます(住民税は124万以下)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
   ・これはあくまで本人のみです、父上が受けている扶養控除に関しては、103万を超えていればアウトです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
残念ながら交通費は支給されていません…。
ああ、1000円ちょっとなのに、何ということでしょう…打ちひしがれてます。
寄付金も勤労学生も所得税の話で、どちにしろ扶養は外れてしまうんですね。
ああ…、親に謝ってきます…。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/10 15:08

おめでとうございます。

社会人の仲間入り一歩手前まで来ました。
¥1.031.000 の年収は、所得金額が、¥381.000 になります。学生ですから¥270.000 が自動的に控除され、基礎控除も¥380.000 有りますから、この他に控除額が無くても、課税される所得金額は、-¥269.000 という事で、所得税は、非課税となります。もう少し御稼ぎください。但し、親の扶養家族は、外れます。また、年収が¥1.300.000 を超えますと、親の社会保険の被扶養者も外されます。
痛いですが、¥1.000.0000 をオーバーしますと、市民税が課税されます。
寄付金は、控除される寄付金と、されないものがあります。どんな寄付金か、お知らせが無ければ、アドバイスできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所得税等は課税されないけれど、親の扶養は外れてしまうんですね…
これって扶養で免除されていた病院代とかもろもろ一年分が遡って親に請求されるってことで合ってますか?ああ……。
寄付についてはNo.1の方のお礼に記載してあるアドレスがそうで、控除対象になるようです。
しかしどちにしろ親の扶養からは外れてしまうんですよね?それだけが心配なのですが…。

お礼日時:2012/12/10 15:04

要するに親の扶養から外れるのがNGという意味ですか?


それとも単に税金を払いたくないというだけですか?後者ならさほど気にする必要はないと思うのですが、前者ならご両親に負担がいってしまいますね。
http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_103man.html

お支払いの寄付金が該当するかわかりませんが、寄付金控除というものがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

あと、勤労学生控除というものもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

寄付の領収証などをもって最寄りの税務署に相談してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。説明不足ですみません、親の扶養から外れるのがNGなのです。
私が寄付している所はここで、寄付金控除の対象になるみたいです。
調べたところ1月に領収書が発行されるみたいです。
http://www.worldvision.jp/faq/receipt.html
一度税務署に相談したいと思います。

お礼日時:2012/12/10 14:57

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