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昨年、3年間勤めた会社を退職したのですが、退職後に在籍中に知り合った同業他社の
頼みで、そちらの事業の手伝いをしたところ、その事実が今になって元の会社に発覚し
「背任行為」と「営業妨害」で訴えると言われました。
退職後でしたし、今後もしかしたら同業他社の方に再就職する可能性も無きにしもあらず
だったので手伝っただけなのですが・・・(その際、金員は授受していません。あくまで
ボランティアとして関わりました)。
こうした場合、元の会社から背任行為や営業妨害で退職した人間が訴えられるものなのでしょうか。
ちなみに元の会社では役職もない、ただのヒラ社員でした。

A 回答 (2件)

> こうした場合、元の会社から背任行為や営業妨害で退職した人間が訴えられるものなのでしょうか。



憲法で職業選択の自由が謳われているので、原則的には問題にならないですが、出来なくはないです。
会社が競業避止義務を課すためには、
・一定の期間や地域の制限
・退職金の上積みなどの代償措置
・競業避止義務を課す旨の同意書
なんかがあれば、退職金の減額とかって例はあります。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

就業中の業務の秘密とか顧客情報を保護するための誓約書だとか、注意とか、そういうような事は無かったんでしょうか?


> その事実が今になって元の会社に発覚し
> 「背任行為」と「営業妨害」で訴えると言われました。

会社が訴え起こすのは自由ですし、迷惑料払えとか何らかの要求があるって話でも無いし、訴え起こしてもらって訴状の中味を見てから判断するしか無いような。

そういう事実があって、個別に何らかの交渉があるでもなく、訴えを起こすって話になったって経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名や採用されていた際の待遇や退職の経緯なんか、今からガッツリ記録しとくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

上手い事やれば、退職時から期間や地域を制限しての競業避止義務を認める代わりに、代償措置としての退職金相当の解決金なんかを逆に請求する材料になるとか。
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転職は自由ですが、同業他社への転職は、前者の、ノウハウの秘密漏えいなどの諸点から、「背任行為」と「営業妨害」で告訴もあり得ます。


手伝っただけという弁明は、無視されます。無償で手伝うことは、誰も信じちゃくれません。
弁護士に相談なさい。
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