回答お願いします。今月から従業員を雇っています。 妻に専従者給与を渡すさい、給与明細は必要ないとみたのですが、 従業員の場合は給与明細は必ず必要でしょうか? 現金手渡しの時は領収書をもらい、 振込みなら、控えを保管しとけば問題ないのでしょうか?問題なら、給与明細のフリーソフトなどを使い作成しようとおもいますが、難しくないでしょうか? 従業員を雇ったら賃金台帳とゆうものも必要でしょうか? また、月末〆の翌月17日払いです。月末の? 仕訳としては、借/給与賃金 貸/未払金 翌月支払いのときに、借/未払金 貸/現・預金でよいのでしょうか。 外注費のときはこのようにしているのですが、、 回答おねがいします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>請求書がなくても大丈夫なのでしょうか?義務ではないのでしょうか?
請求書がなくても貴方が相手に支払をする分には構わないのですが、こちらで支払明細を作成して相手に確認してもらう方法も認められます(相手の確認印やサインをもらっておくといいです)。
しかし「請求書をよこさないと支払わないよ」と言えば、相手にとってビジネスマナーとしての義務になります。
税務調査があったときに架空経費ではないかと疑われる原因にもなりますので、現金で渡しているなら領収書はもちろんもらってください。
また消費税の免税業者と察しますが、課税業者になった場合は、仕入れ控除の適用を受けるためには請求書等の保存が必要です。「請求書等」は領収書でもいいことになっていますが、極力、請求書ももらっておいたほうがいいです。
No.4
- 回答日時:
賃金台帳・源泉徴収簿は税務署に提出するのではなく、一定期間(7年)保存すべきものとなっています。
パソコン内にデータとして保存していいのですが、消えないとも限らないのでプリントしておくとなおいいでしょう。税務調査で指示があったときは見せられるようにしておきます。提出するものは源泉徴収票などの法定調書です。
源泉徴収票とその提出範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
源泉徴収票を同じ内容の「給与支払報告書」を市区町村へ翌年1月末までに提出してください
法定調書、法定調書合計表について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
(No.2より)
この回答への補足
パソコンとコピーで保管しようとおもいます。 質問と関係ないのですが、あと一つ回答ねがいます。 11月は外注費を支払うのですが、現金手渡し予定です。 今までの外注さんは請求書を発行してもらい、報酬を振り込みしていました。今回11月の外注さんは請求書発行をしてもらってないのですが、請求書がなくても大丈夫なのでしょうか?義務ではないのでしょうか?
補足日時:2012/12/12 19:41No.3
- 回答日時:
源泉徴収したり、健康保険料を天引きしたりするような場合は明細の交付がそれぞれの法律で義務付けられています。
労基法には明細発行義務はありませんが、賃金台帳の整備義務があり(108条)、労働時間なども記録・保存しなければなりません。法令上の問題だけでなく必要になる場合もありますよ。
で、明細を出すのは社会常識でもあります。
出勤日数や労働時間、賃金などは毎月、明細を発行すべきでしょう。信義則として。
ps
労災加入は必須ですから必ず保険料を払って下さい。
後からだと利息とか、場合によってはペナルティを取られますよ。
No.2
- 回答日時:
給与明細の発行について
いちおう、義務があるみたいです
(参考)
http://paystubtowa.azalio.com/post_1.html
フリーソフトでもいいし、エクセルで簡単な書式をつくってておいても十分です。
源泉徴収簿・賃金台帳は法令で義務付けられています。
>また、月末〆の翌月17日払いです。月末の? 仕訳としては、借/給与賃金 貸/未払金
当月労働分の対価として翌月17日支払と明確に決まっているのであれば、
お書きのように
月末 給料賃金/未払費用
翌月17日 未払費用/現金預金
が適切です。
しかし簡易的に、支払ったときだけに 給料/現金預金
でもいいでしょう。どちらかの方法を継続して行ってください。
>現金手渡しの時は領収書をもらい、
給料に領収書はなじみにくいので本人のサインでももらっておくといいでしょう。(信頼できる社員であればそれも省略することもあります
この回答への補足
詳しく回答していただきありがとうございます。 所得税法では義務なのですね。 国税庁ホームページから源泉徴収簿をダウンロードしたのですがこちらは、提出するのでしょうか? 賃金台帳もダウンロードしたのですが毎月記入しパソコン保管とゆうかたちでよいのでしょうか?
補足日時:2012/12/12 11:58No.1
- 回答日時:
>従業員の場合は給与明細は必ず必要でしょうか…
給与明細の交付義務を定めた法令類は存在しません。
とはいえ、もらう側としては、明細も分からないのでは雇用主に対する不信感が募ることでしょう。
法令類で義務づけられているのは、年末 (翌年早々でも良い) または退職時に「源泉徴収票」を交付することだけです。
>現金手渡しの時は領収書をもらい…
現金手渡しはいっこうにかまいませんが、給与に領収証は馴染みません。
あなたのほうで支払台帳を用意して、そこに従業員の判子を捺してもらうぐらいです。
>従業員を雇ったら賃金台帳とゆうものも必要でしょうか…
それは当然必要です。
>仕訳としては、借/給与賃金 貸/未払金…
給与に未払金の概念はありません。
支払日に計上するだけで良いです。
というか、給与で未払というのは定例の支払日に支払ができないときの話です。
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