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元夫の不貞により平成21年1月に離婚しました。話合いもなく離婚したので(2人で築いた夫婦共同財産は私の手元になります。)平成22年4月元夫から財産分与の調停を起こされました。初めから私は夫婦共同財産の開示を固く拒んだ為調査嘱託をかけられて共同財産の目録が明らかになりました。それまでに2年間も掛かりました。今は調停が不調で終わり、審判も結審して審判の結果を待っている状態です。今までは共同財産を開示するのを拒むのに精一杯だったので慰謝料の請求はしなかったです。そのため慰謝料の請求できる期間離婚した日から3年以内の日が過ぎてしまい、時効となりました。でも慰謝料相手に払ってもらいたいのです。先月末私は結審後の準備書面に慰謝料を含めて請求する旨の内容を裁判所に追加提出をしました。裁判所は一応私が提出した準備書面を受け取ってくれました。今週相手方の反論書面が提出されました。相手方の反論は慰謝料の時効について一言も書かれていませんでしたが、書かれている内容は婚姻期間中に不法行為はしていない、そして、今回の審判は財産分与を対象にしているので損害弁償対象にならないという主張でした。裁判所はそれに対して日にちを調整するからもう一回弁論再開すると言っています。それは私の主張が認められるから弁論再開されるということですか?私は相手方が不貞した証拠持っていませんがそれは事実です。今回結審したのは今年の6月ですが今年も終わろうとしています。さらにもう一度弁論再開というのはどういうことですか?私の主張によって判決が出るのが長引くのでしょうか?本格的慰謝料について戦った時私に立証を求められるのでしょうか?私と離婚して半年以内に相手が浮気女性と再婚していました。半年以内に再婚したことを相手が不貞した証拠になるのでしょうか?もし相手が徹底的否認した場合は私の主張を認められるのでしょうか?

A 回答 (1件)

当然ながら立証責任は貴女にあります。



立証出来ない事は無かった事と同じです。


半年以内に再婚をしたからと言って、婚姻期間中に不貞行為があった証拠にはなりません。

知り合って1ヶ月でプロポーズ、半年で結婚、って話は稀にではありますけど無い訳ではありません。


また、今更主張するのもおかしな話で、仮に不貞行為があったとしても離婚とは無関係であったととらえられるのではないでしょうか?

そもそも、裁判の流れから考えても質問者さんの印象(質問内容だけをみて)はあまり良くないものと思います。それに加え、今更の主張は公平な裁判官であっても疑いの目で見るのではないか?と思います。

時効の件は別にしても、おそらく認められることは無いでしょう。
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