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1、わたしの会社では、アルバイトの場合は休憩時間が5時間勤務で30分休憩(4.5時間の自給支払い)、6時間以上勤務で1時間休憩(6時間勤務の場合、5時間の自給支払い)です。これは労基法で決まっていて合法の休憩時間なのでしょうか?
2、アルバイトなのですが人が足りないという理由で大事な用事でも休み希望がだいたい通らない。というのは普通なのでしょうか?それとも労基法違反ですか?

お手数おかけしますが回答よろしくお願いします

A 回答 (4件)

1、6時間を超える場合は45分、8時間以上は1時間の休憩をしないと


労働基準法に触れます。
質問者さんの場合は、基準法には触れません。
2、質問者さんがどういう休みか分かりませんが
月に4回取れていれば触れませんよ。
忙しい時期など普通に休みの希望は通りにくいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/12/31 00:51

1、全く問題ありません。


というよりも、むしろ休憩が多いかもしれません。
労働基準法では勤務時間が6時間を超え8時間までの場合は最低45分、8時間を超える場合は最低60分の休憩を与えることとされています。

2、全く問題ありません。
人が足りないという理由で法定の休日が取れないというのなら話は別ですが、希望通りの休みが取れるかどうかは労基法では関知しません。

ちなみに、有給が希望通りに取れない、というのであれば法的に問題になる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/12/31 00:49

1については先の方の通り。


2については微妙。
バイトとしての契約内容や就業規則にも左右されます。
フルタイムの一般雇用ならアレですが、あくまで短時間労働者としての雇用であると休日出勤をどこまで強制できるか微妙です。
フルタイムではない、という事は、会社はその労働者の生活を全面的に保障している訳ではなく、あくまでその短時間の労働に対してだけ賃金を払い、必ずしもしれで生活できるとは限らないわけです。
そのような場合、労働者としては当然に生活を維持するために他の収入を得なければならず、しかし臨時勤務が多いとそれが不可能になります。臨時ではなく所定として最低限の保証があるならまだしも、得られる保証のない収入でもって生活を維持する事はできません。
雇用契約によって臨時勤務の義務が成されているような場合を除き、通常の社員のように強制できるかどうかは疑問です。
ただし、労基法自体にはそこまでの明記はありません。判例等探さないと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/12/31 00:50

no.1です。

補足です。
休憩時間は、時給は支給されません。
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