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念書とは差し出す側の自筆の文章と署名捺印だけで良いのでしょうか?
それとも甲乙、双方の署名捺印が必要ですか?
拇印じゃなく普通の印鑑でも大丈夫ですか?
書面は同じものを2通作成しなくても良いですか?
公証人役場で確定日付(?)を押印してもらった方が良いですか?
念書はそのものには法的強制力はないけれど、裁判になった場合は有力な証拠になると捉えて良いですか?
質問だらけで申し訳ありません。
その他に念書を作成するにあたっての注意点などあれば教えてください。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)出す側の署名捺印だけで可です


(2)普通の印鑑でも可です。実印にしておくと更に良い(真剣度が高まる)
(3)2通作成して、各自保存しておくと何かのときに手続きがスムーズ
(4)念書そのものにも法的強制力はありますよ。もちろん裁判の証拠にもなります。
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一通でよいと思います。


※以前、弁護士のアドバイスで作成したことがありますので。


作成した念書を相手方に持参し、日付を確認し、
内容を確認してもらったあと、本人直筆のの署名、でした。
実際には、署名は拒否されましたが。

判子もあれば越したことはないと思います。

書式だとか、特に決まりはないように思います。

借用書にしても、メモなど紙切れに署名すれば有効ですから。
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