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身内が就労支援A型に勤めています。
gooのIDを借りています。
就労支援A型の事業所は最低賃金は保障され、社会保険は入らなければいけないと調べたのですが、身内の事業所は社会保険もなく最低賃金も保障されていません。
このようなA型の事業所もありますか?どのように分類されるのでしょうか?
正社員ではなく、アルバイトの雇用ということでしょうか?
あと、最低賃金が保障されていなく賃金がかなり低いのでアルバイトをしないと生活ができないくらいなのですが、アルバイトを副業とすると作業所をクビになりますか?
作業所での雇用形態によってどうなるかを教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

就労継続支援A型事業所に勤務していても、就労継続支援A型の雇用契約をしないで利用する利用者の存在が、一定の割合で許可されているようです。

(事業所によるようですが、雇用契約者の半数未満までは雇用契約をしていない方を受け入て良い事業所があるようです。)

身内の方が、「雇用契約を結んでいるのか」を確認なさることをお勧めします。
利用にあたっては、支援計画書が渡されているはずです。

雇用契約を結んでいるのであれば、社会保険や最低賃金が守られていないのはおかしいので、監督機関に相談なさると良いでしょう。 
雇用契約を結んでいない形の利用者の方へは、1ケ月に3000円を下回らないように支給するという目標値が察精されています。(最低賃金どころの話ではなく、お小遣いとしても不足です!)
生活が維持可能なアルバイトを見つけることが可能な能力を持っているのであれば、作業所を利用する必要性に疑問があります。

今後、chocoshiffonさんが、その方の生活上のキーパーソンになる立場であれば、同居なさっている方や、作業所利用に関して仲介して下さった福祉関係者などの方と、事実関係についてご相談になった方が良いと思われます。
そうでない時には、キーパーソンとなっている方に、ご本人の困り感について、伝えて差し上げることが望ましいと思われます。

おそらくは、かなり詳細な個人情報が無いと、解決しない事柄になるかと思います。
障害者手帳、障害者年金、生活保護等が関係する分野でしょう。
関係諸機関との連携が不可欠かと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません!
就労支援A型にも雇用していない雇用形態もあるのですね。
所長にきいてみたいと思います。詳しいご回答ありがとうございました。とても分かりやすく大変勉強になりました。
これから支援員さんと相談しながらこれからを考えていこうと思います。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/05 20:31

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