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3月出産予定、その後1年間、育休予定の者です
(育休の間、住民税は職場へ渡す様になります)

諸事情で、育休の間だけ、県外で過ごす予定なのですが、
居住先の県で、公的医療サポートを受けたいので
育休の間だけ、住民票移動して、過ごしたいと思ってます

職場の先輩に訊くと、私の様なケースは初めてらしく、
「よくわからない、無理なのでは?」と言われました
事業主もに訊こうと思ってるのですが、
高齢の方で、その人自身もよくわからなそうで、
面倒だと難色を示されそうです

以前、
「住民税は、その年度の1月1日の居住地の役所で課税される」
と聞いた事があるのですが、

つまり、私の様なケース、

一時的に県外へ住民票を移動していても、1月1日の時点で住民票を元へ戻しておけば、
住民税の支払い手続きで、職場は、何かしら変更しなくてよいということでしょうか?

お詳しい方、ご助言お願いします

A 回答 (5件)

No.4です。



訂正です。

>3月に出産予定ということは、来年、2月には産休に入りますよね。
なので、来年度の住民税はかかりません

「来年度」ではなく「再来年度」です。
来年度は、今年の所得に対する課税なのでかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/01/04 16:48

>住民税は、その年度の1月1日の居住地の役所で課税される


原則、そのとおりです。

>一時的に県外へ住民票を移動していても、1月1日の時点で住民票を元へ戻しておけば、住民税の支払い手続きで、職場は、何かしら変更しなくてよいということでしょうか?
職場は、年末調整のときに貴方から会社に出された「扶養控除等申告書」の住所地の役所に、「給与支払報告書(住民税の課税のもととなるもの)」を提出します。
なので、貴方が住んでいる実家の住所を記入すれば、そこの役所に提出します。
そこの役所は、貴方の1月1日現在の住民票異動を確認し、もし異動(ご主人の住所)していればそこの役所にその給与支払報告書を送付します。
そうでなければ、実家の役所が課税します。

貴方の場合、3月に出産予定ということは、来年、2月には産休に入りますよね。
なので、来年度の住民税はかかりません。
住民税は前年の所得に対し6月から翌年5月課税で、年収(手当除く)93万円~100万円(市によ手違います)以下なら住民税かかりません。

なお、今年度の残りの住民税はかかりますが、それは、来年の貴方の住所がどこであっても変わりません。
今課税している役所が課税します。
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この回答へのお礼

要点がおさえてあり、とてもわかりやすく、
具体的にイメージすることができました
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2012/12/26 22:27

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、ピンポイントで答えておきます。



>「住民税は、その年度の1月1日の居住地の役所で…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>1月1日の時点で住民票を元へ戻しておけば、住民税の支払い手続きで、職場は…

それはそうですけど、1月1日に本当に戻ってくるのですか。
生活の実態は他県のままなのに、住民票だけ戻すなんてのはだめですよ。

というより、その育児休暇中も給与は支給されるのですか。
そうだとしても、他県の市役所に会社の住所を伝えれば、給与から天引きされます。

休暇中に給与が支払われないのなら、どのみち自分で納税しなければいけないのですから、生活の実態があるところで支払えば良いです。

>育休の間、住民税は職場へ渡す様になります…

給与は支払われないという意味ですか。
それなら、住民税は「自分で納付 (普通徴収という)」に変更すれば良いです。
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この回答へのお礼

こんなに早く、詳しく回答くださり、ありがとうございます
よく知らない事だったので、この際にいろいろ知る事ができ、
大変、安心できました

私と同じようなケースの人達も多いと思うので、
この質問、回答はとても役立つと思います(^^)

ちなみに現在、実家でいます、
育休に祭し、夫のいる県外へ行き、
12月頃に現在、住んでる実家へもどる予定です

お礼日時:2012/12/26 14:09

「住民税は、その年度の1月1日の居住地の役所で課税される」


ではなく正確には「年度」ではなく「年」ですね。

24年の所得に応じて25年1月1日現在の住所で
住民税が課税され25年6月から26年5月の1年間
で24年の所得にたいする住民税を支払うことになり
ます。

ですので途中で引っ越ししても25年1月1日現在の
住所で課税されますから、住民税に関して言えば
何の問題もないですよ。
引っ越ししてから、引っ越しした住所で再計算される
のではないんです。
1月1日現在の住所で課税されたら25年6月から
26年5月までの間だruri77777さんがどこに住民票
を異動しても再計算はされません。

ただ、会社を辞めたら給料から天引き出来なくなりま
すからその時は差額分は納税通知書で納めることに
なるますけど。

なにも1月1日でまた戻さなくてもその時は
25年の所得を元に26年1月1日現在の住所で
課税され26年6月から27年5月の1年間で
25年の所得に対する住民税を支払うだけです。
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この回答へのお礼

わかりやすく 回答してくださりありがとうございます 大変参考になりました(^^)

お礼日時:2012/12/26 13:56

長いですがよろしければご覧ください。



-----
納めるべき住民税が、納めるべき市町村に納付されれば問題ないので、ruri77777さんのように、「会社に住民税を支払って、特別徴収(天引き)を続ける」以外にも色々な方法があります。

・会社が立て替えて「特別徴収」を続ける
・育児休業に入る前に、一括で納めてしまう
・育児休業中は「普通徴収」に切り替えてもらい、自分で納付する
・住民税の徴収猶予の制度を利用する

などです。

なお、「住民税の特別徴収(天引き)」は、転居しても翌年5月までは同じ市町村に納付します。
6月からは、「その年の1月1日に住んでいた市町村」に納付します。

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(参考)

「給与所得」しかない会社員の場合の「住民税」の算定・徴収は、以下のような仕組みになっています。

「給与の支払者(≒会社)」が、「1月1日に住所のある市町村」に、「給与支払報告書」を提出。(「住民登録」している市町村ではありません。)
 ↓
市町村が住民税を算定し、5月末くらいに「給与の支払者」に税額を通知。
(税務署から「確定申告のデータ」が提出されたり、「住民税の申告」を行う住民もいるので、算定が終わるのは5月くらいになります。)
 ↓
給与の支払者が、「6月の給与から翌年5月の給与」までの12回払いで、給与から引き去りを行なって、市町村に納付します。

※翌年の1月1日現在の居住地が違えば、「給与支払報告書」の提出先が変わりますので、住民税を算定・徴収する市町村も変わるわけです。

-------
以上を踏まえまして、

>職場の先輩に訊くと、私の様なケースは初めてらしく、「よくわからない、無理なのでは?」と言われました

上記の通り、「来年5月までは」転居しても今までどおり、「同じ市町村」に納付するだけです。

>事業主もに訊こうと思ってるのですが、高齢の方で、その人自身もよくわからなそうで、面倒だと難色を示されそうです

普通ないことですが、「住民税(の特別徴収)については、自分で(市町村に)確認して、どうすればよいか報告する」と提案すれば、事業主に断る理由はないでしょう。

市町村としては「納付さえしてもらえば良い」ので、やはり納税者本人(住民)からの相談を断る理由がありません。(「納付猶予」のように本人が行う手続きもあります。)

なお、住民税の仕組みは全国共通ですが、あくまでも「地方税」ですから、実務の点で違いがあることがあります。必ず当該市町村で相談して下さい。

>一時的に県外へ住民票を移動していても、1月1日の時点で住民票を元へ戻しておけば、住民税の支払い手続きで、職場は、何かしら変更しなくてよいということでしょうか?

「住民登録(住民票の異動)」は、「実態」に合わせて行うので「形式的な異動」は認められていません。

それを認めてしまうと、「国保の保険料が安い市町村」「受けたいサービスがある市町村」という具合に、自由に住民登録できてしまうことになります。

なお、「短期間の滞在」ごとに「異動」させていたのでは、本人も市町村も大変ですから、「一年の大半を過ごす場所」を住民登録地にするのが、原則、です。

(参考資料)

『育児休業者を経済的に支援する住民税の納付猶予制度』
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/519440 …

『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …
『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』(所沢市の場合)
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …

-----
『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70
『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269

『元市民課職員の危ない話』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

サイト紹介まで、大変ありがとうございます

お礼日時:2012/12/26 14:10

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