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今年度、または昨年の医療費がどのくらいかかったかを調べる方法はありますか?(会社でたまに配られたりするのですが)
産婦人科クリニックで市からもらった券を使って子宮頸癌の診察したのと
歯医者で歯根嚢胞と少し削ってつめる処置をしたのですがこれは控除対象でしょうか?
控除対象の場合どうやって請求するものなのでしょうか?源泉徴収票は関係ありますか?
宜しくお願いします

A 回答 (5件)

24年3月以降から翌年1月あたりまでに、掛かった薬品、医療、介護全て対象です。


レシ-トあれば、ノ-トに貼り付ける、あとはあなたの前年度の年収(税務署最寄りで申請して出すつまり異色たんに出す!
あとわプラスになるか、マイナスかによってあなたの税が増えるか減るか、当然医療費は断然20万ぐらいあれば、楽勝!
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>今年度、または昨年の医療費がどのくらいかかったかを調べる方法はありますか?


健康保険ならわかるでしょうが、個人情報なので簡単にはおしえてはもらえないでしょう。
というか、医療費控除は原則、領収書がなければ控除を受けられません。

>産婦人科クリニックで市からもらった券を使って子宮頸癌の診察したのと
検診費用は控除の対象にはなりません。

>歯医者で歯根嚢胞と少し削ってつめる処置をしたのですがこれは控除対象でしょうか?
治療にかかった医療費なので控除の対象です。

>控除対象の場合どうやって請求するものなのでしょうか?
かかった医療費の合計が10万円(年収約310万円以下の場合はそれよりも少なくて、所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の額」の5%)を越えた場合に、医療費控除の申告ができます。

「医療費の明細書」を作成し、来年になったら、源泉徴収票、領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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長いですがよろしければご覧ください。



>…これは控除対象でしょうか?

原則、医療機関での「治療」にかかった費用が控除の対象になります。

『No.1122 医療費控除の対象となる医療費>Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm

詳しくは以下のような規定になっていますが、判断が難しいものも多いので、迷う場合は「税務署」にご確認下さい。(特に市販薬や通院費の扱いについて)

『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

>控除対象の場合どうやって請求するものなのでしょうか?

【納税者自身が】領収書を保存しておいて、それを元に、翌年、「確定申告」で申告します。

「領収書がない」=「証明するものがない」場合は、申告してはいけないことになっています。

なお、「領収書が発行されないもの」は、それをきちんと説明できるようにしておけば良いことになっています。
もっとも、最近では電車賃などもICカードで履歴が出せたりしますので、「全く記録がない」ということは少なくなりました。

「上記リンクより」

>>…医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。…

>源泉徴収票は関係ありますか?

あります。
「医療費控除」というのは、「医療費が戻ってくる」制度ではありません。「所得控除」の金額が増えることで、税金が安くなる制度です。

※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。

ですから、「源泉徴収」で給与から所得税を前払いしている場合は、「納めすぎ」の分だけ所得税が戻ってくることになります。
その精算手続きが「確定申告」です。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【1 確定申告の概要】の項を参照
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

以上のことから、「給与所得の源泉徴収票」の添付に限らず、「一年間に得た収入(≒所得)」すべてを【自己申告】する必要があります。

(備考)

「医療費控除」は納税者本人の支払った医療費だけでなく、【その納税者が】「生計を一(いつ)にする」家族(親族)のために支払った医療費も申告することができます。

簡単に言えば、「お父さんが、奥さんや子供の医療費を支払ったら、お父さんがまとめて申告して良い」というようなことです。

『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。…
『扶養控除>生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税金の制度」の考え方です。

(参考)

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。

『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

「(所得税の)確定申告」をすれば、市町村に申告データが提出されますので、別途「住民税の申告」を行う必要はありません。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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医療費控除で、勘違いの方が多いですね。



1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。
2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。
3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。
4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。
5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など)
6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。
7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。
8.郵送で済む。

以上、参考まで。
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医療費控除とは、「所得税の確定申告」をする際に、1年間に支払った医療費が一定の金額以上ある場合に控除されるものです。


医療費の領収書を添付する必要があります。
健保組合が発行する「医療費のお知らせ」は、領収書には当たりません。

所得額にもよりますが、一般的には10万円以上の医療費がかかった場合、10万円を超えた額だけが控除になります。

手続きとしては、、「平成24年分の所得税の確定申告書」の提出をする必要がありますので、「源泉徴収票」が発行されている人でしたら、同様に申告書に添付します。
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