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離婚裁判中です。
妻に3000万円の貯金を持ち逃げされています。
更に婚姻費用も払う必要がありますか。
ご意見をお聞かせください。

A 回答 (2件)

「持ち逃げされた」という状況とその3000万円の貯金が誰の名義でいつから貯蓄されているかによって変わってきます。

この回答への補足

帰省して帰宅すると私の通帳の1500万円と妻の通帳1500万円の両方の通帳とキャッシュカードを持って家を出て行かれました。妻の行き先は不明です。

補足日時:2013/01/03 16:47
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
引続きよろしくお願いします。

お礼日時:2013/01/03 15:33

婚姻後から貯蓄を始めたものについては名義人はどちらのものであっても夫婦共同財産とみなされるのが一般的です。


財産分与と婚姻費用は別ですので別に考える必要はありますが、相殺することは可能かと思います。
行き先は不明であっても裁判をしているのですから協議をすることは可能かと思います。相手が弁護士をつけているのであれば質問者さんも弁護士を頼まないと敗訴する可能性が高くなります。
すでに弁護士に依頼しているのであればその弁護士に聞くのが一番確実です。
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