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昨年12月に子供を出生しました。その場合、年末調整の再計算がされ還付金が支給されると思いますが、そのことで質問です。扶養家族の追加の申請と年末調整再申請を会社にしたところ、16歳未満は所得税控除対象外と言われました。これは、還付金はないということですか?よくわからなかったのですが、詳しく聞くことが出来ず、どなたか知ってたら教えてください。

A 回答 (1件)

>16歳未満は所得税控除対象外と言われました。

これは、還付金はないということですか?
そのとおりです。
年少者(16歳未満)の扶養控除は、所得税は平成23年から、住民税は平成24年度から廃止されました。
これは、民主党政権のとき、「子ども手当(今は「児童手当」)の額を、旧児童手当の額より増額することに引き換えに廃止したものです。
とはいえ、マニフェストでは26000円/月と言っていたのが、13000円になり今は10000円(3歳未満は15000円)ですから全くひどい話です。

自民党政権に戻り、この控除を復活させるという検討もされているようですが、どうなるかはわかりません。
なお、そうなれば児童手当の額は減額される可能性もありますね。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。知り合いの知り合いですが、現助産師さんも還付金あるよと言われてて、会社が言うことが違うのかと思ってました。期待してしまったので残念ですが、本当のことが知れてよかったです。

お礼日時:2013/01/10 21:25

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