去年の夏に短期バイトで日給制で13万2千円稼いだのですが源泉徴収で2万円ほど引かれました
確定申告をすれば徴収された金額が戻ってくると思うのですがそこで質問です
短期バイトだったので八月に辞めました、なので年末調整はされていません
しかし10月からまた(違う所で)バイトを始めて12月に辞めたのですがこちらのバイト分の給料は年末調整されているようなのです
所得控除額の合計金額欄に控除額が記載されていて、摘要欄には年調定率、国民年金等の金額が記載されているので年末調整されていますよね?
そこでまず一つ、二カ所で働いて片方の給与が年末調整されていても源泉徴収された方の給与は確定申告で還付されるのでしょうか?
次に、二カ所で働いたので確定申告は別々に二度行わないといけないのでしょうか?
それとも二カ所分をまとめて申告するのでしょうか?
ちなみに大学生です、ご回答願います
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>所得控除額の合計金額欄に控除額が記載されていて、摘要欄には年調定率、国民年金等の金額が記載されているので年末調整されていますよね?
恐らく年末調整はされているでしょう、源泉徴収額がゼロになっていると思いますが。
>二カ所で働いて片方の給与が年末調整されていても源泉徴収された方の給与は確定申告で還付されるのでしょうか?
還付されます。
>二カ所で働いたので確定申告は別々に二度行わないといけないのでしょうか?
それとも二カ所分をまとめて申告するのでしょうか?
もちろん二カ所分をまとめて申告します。
>所得控除についてなのですが平成18年の合計収入金額が約13万です
短期バイトですでに13万2千円の収入があったのですね、それに10月から始めたバイトがあるわけですね。
なのにどうして平成18年の合計収入が約13万なのですか?
>基礎控除38万で課税される所得金額は0なので基礎控除38万だけを記入するというのはいけないのでしょうか?
源泉徴収票には国民年金等を含めた控除金額が書いてありますね、それをそのまま書けばいいと思いますけど。
No.2
- 回答日時:
本来、12月に年末調整をするときに前職である事業所の源泉徴収票を貰ってあわせて年末調整をする必要がありました。
それが12月に勤めていた事業所だけで年末調整をしたわけですので、その年末調整は誤っているわけです。そのため、あなたは18年中に勤めていた事業所から源泉徴収票をすべてもらって確定申告しないといけません。確定申告で計算し還付額が出た場合は所得税は還付されます。
大学生だとすると親の社会保険の扶養になっていませんか。アルバイト料をあまり貰いすぎると親の社会保険の扶養からはずれなくてはならなくなります。親に確認して一月のアルバイト料を調整した方がよいですよ。
お二方御回答ありがとうございます
早速申告書を作成したいのですが質問があります
所得控除についてなのですが平成18年の合計収入金額が約13万です
基礎控除38万で課税される所得金額は0なので基礎控除38万だけを記入するというのはいけないのでしょうか?
もし基礎控除だけの記入でいいなら他の控除は全て0と書いてもよいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
確定申告は、一年間これだけ収入がありました。
って申告して、税金を納めるためのものです。
なので、100箇所で働いていようと、2箇所で働いていようと
年に1回です。
(1箇所で、そこで年末調整をしていれば、確定申告する必要は
ありません。)
2箇所分の収入をたして、所得を計算して、税金を計算します。
計算しなおした税金 < 今まで払った税金(源泉)
であれば、戻ってきます。
学生でということは、130万まで行かなければ
所得税は全額戻ってきます。
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