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ちょっと教えてください。
平成17年12月末で会社を退職しました。
そのとき年末調整を受け、差引過納額15700円を受け取りました。
その後平成18年1月よりずっと失業中で収入はありません。
最近になって、前の会社から平成18年分の「給与所得の源泉徴収票」というのが送られてきて、(社会保険料等の金額)として59046円と記載されています。これって確定申告したほうがよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

給与所得は、実際の支給日の属する年の所得となりますので、平成17年の12月分給料でも、支給日が平成18年に入ってからのものであれば、平成18年分という事になります。


(ですから、年末調整の対象にも入っていない事となります、あくまでも年末調整は平成17年分に対してされたものですから)

確定申告する義務はありませんが、もしも源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に金額の記載があれば、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告された方がお得ということになりますが、「源泉徴収税額」が「0円」であれば、何も還付はありませんので、確定申告する必要もない事となります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には、0円となっています。
と言うことは、もともと還付すべきものがないので、申告する必要もないって事ですね。
意味がわからずやりすごすというのも気持ちが悪いものですし、おかげさまで助かりました。

お礼日時:2007/02/13 22:26

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