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No.1
- 回答日時:
給与所得は、実際の支給日の属する年の所得となりますので、平成17年の12月分給料でも、支給日が平成18年に入ってからのものであれば、平成18年分という事になります。
(ですから、年末調整の対象にも入っていない事となります、あくまでも年末調整は平成17年分に対してされたものですから)
確定申告する義務はありませんが、もしも源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に金額の記載があれば、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告された方がお得ということになりますが、「源泉徴収税額」が「0円」であれば、何も還付はありませんので、確定申告する必要もない事となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/13 22:26
早速の回答ありがとうございます。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には、0円となっています。
と言うことは、もともと還付すべきものがないので、申告する必要もないって事ですね。
意味がわからずやりすごすというのも気持ちが悪いものですし、おかげさまで助かりました。
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