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賞与についてお聞きしたいことがあります。
6月分の給与が出張手当などか入りいつもより高く所得税もかなり多く取られました。
そして今月、賞与が入り金額を見て所得税の多さに驚きました。
調べてみると前月分の給料で決まるそうですが、たまたま前月が高くて賞与にまでひびいて損した気がします。これはしょうがないのでしょう?

A 回答 (8件)

扶養控除等申告書を会社に提出してますか?


前月の給与で税率が決まるのは提出していない人です。
その場合、年末調整がないので、翌年確定申告する必要がります。
確定申告をしないと、税金は戻ってこないので、この場合は損したことになります。

扶養控除等申告書を会社に提出していれば、最終的には年末調整で精算するので
損したというほどのことではないと思います。
この場合は、前月の給与でなく、貰った賞与の金額で税額が決まります。
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>調べてみると前月分の給料で決まるそうですが…


そうですね。
前月分の給与が多いと、「賞与の金額に乗ずべき率」が大きくなり、結果引かれる所得税も多くなります。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

>たまたま前月が高くて賞与にまでひびいて損した気がします。これはしょうがないのでしょう?
いいえ。
損などしません。
所得税は最終的には1年間の所得で決まります。
そのため、会社では1年間の所得が確定する年末に「年末調整」をして所得税の精算を行います。
なので、多く引かれ過ぎた所得税は、12月の給料で還付されますからご安心ください。
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前月分じゃなく年間で決まるのです。


高くなるのは段階的に上がりますからその境目の場合多くなることがあります。
年末調整はそのためにあるのです。
多すぎれば年末調整で戻ってきたりします。
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給与や賞与から天引きされる源泉所得税は、↓の表で一律決まっています。

要は、支給金額とあなたが会社に提出した扶養人数で決まるというわけです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

ただし、源泉所得税は仮の税額に過ぎず、年末になって初めて所得税額が決まります。所得税は1年間(1/1~12/31)の収入に掛かり、正しい所得税との清算は年末調整や確定申告で行うことになります(清算する限り損することはない)。天引きされる税額は大抵多めになっているので、年末調整で還付金があるわけなのです。
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所得税は住民税と違って毎月定額ではなく



何%で引かれるから(課税所得が500万までは所得税は10%なので
多くの人は10%惹かれているはずです。
月給が30万ならいろいろ控除されて課税対象が25万となると2.5万円ひかれます
20万なら控除をひかれて課税対象が15万なら1.5万)

月給よりも賞与は支給額が多いので多くく引かれて当たり前です

前月とか残業とか関係ありません。

残業が多くていつも20万の給与が30万になってたら
30万のときのほうが多く引かれるけどご存じないの? 新社会人さんですか?

所得税は会社の総務の人が給与から年収を想定して社会保険などの控除を除いた
課税対象の給与からXX%を毎月引いていって

12月の給与で1~12月の合計の収入で年収が確定するので
改めて多く引きすぎたら、戻ってきてたりなけければ12月の給与でいつもの月より多くひかれます。
これを年末調整といいます。

蛇足ですが、文章内容が学生さんのような書き方(考え方・知識)ですが大丈夫ですか?
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法律で定められた計算方法ですので、やむを得ないことです。



ただし、所得税の天引きというのは、あくまでも概算計算にすぎません。
ですので、年末調整や確定申告による還付の可能性があれば、その金額が増えることになるでしょう。

計算では支払単位で行うため、直近の給与が増えたためだけであれば、還付に反映されるはずです。
年末調整や確定申告で、年間の給与から各種控除を計算し税金を計算しますので、最終的には損をしないことになります。
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>調べてみると前月分の給料で決まるそうですが



どこでどのような調べ方をすると
その様な話になってしまうのだろうか?

毎月の控除額は仮払い的なモノなので、例え一時的に多めに控除されても最終的には辻褄が合う
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>調べてみると前月分の給料で決まるそうですが…



そんな決め事はありませんが、百歩譲ってそうだとしても、

>損した気がします。これはしょうがないの…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。

源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
狩りの成果より皮算用のほうが多ければ、多すぎた分は返ってくるので、損することはありません。

もっとも、返ってくるといっても利息が付いて大きく膨らんでくる・・・なんてことはありません。
前払いしても“前納割引”などないことが、損と言えば損ですけど。
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