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年末調整後に子供が生まれ、扶養親族が追加になる場合の処理についてなのですが、年内に生まれることが確実な時は、1回目の年末調整に入れてしまっても問題ないのでしょうか?それとも、必ず生まれてから再度年末調整をするべきなのでしょうか?また再度年末調整をしなければいけない場合、もう一度12月給与で年末調整の処理をし、差額を1月給与で調整すれば問題ないのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

私も年の瀬の12月29日に子供がうまれました。


おかげで税金がたくさん戻ってきました。

うちの場合は年内の出生が確実ではありませんでしたので1月に再調整をしました。

あなたの場合も私と同じ手続きになると思います。
生まれるまでは参入できないと思いますので。。。
しかし、会社でやってくれると思いますので、確定申告に行く必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/26 12:35

年末調整後から年末までに誕生されたのであれば、次の年に確定申告を行い還付を受けます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/26 12:33

生まれていないのに扶養親族にはできませんよね。


そもそも、生年月日がかけませんし。

この場合、一般的にですが、2月に確定申告を行い、税金の還付をしてもらうべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/26 12:33

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