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教えて下さい。
今年2009年12月中に離婚し、届け出をする予定にて今話しを進めていますが、気になるのが配偶者控除の問題です。
12/31と1/1で大きく違ってくる事は分かりましたが、
どうも12中に届出する方向になっています。
この時期なので既に年末調整は提出済みです(勿論、配偶者ありにて)

そこで質問ですが、
会社に離婚決定後、報告をすれば年末調整戻りの時(1月給料)に反映されるのでしょうか?それとも別で申告する必要がありますか?

また12/1に届けるのと1/1に届けるのではどれぐらいの金額が違ってくるのでしょうか?もしくは年末調整で戻ってくる金額がどれ程マイナスになるのでしょうか?


ちなみに私の年収は650万(税込)程度です。

A 回答 (4件)

>上記の内容からすると・・・


確定申告になった場合は76000+33000を追徴すると思えばいいのでしょうか?

所得税は元々還付される分がありますから、その還付の分が76000円少なくなります。
あるいは還付の分が76000円以下で補いきれなければ、その差額が追徴されます。
住民税はそもそも来年支払うものですから、追徴と言うより来年の分が33000円増えるといったほうが良いでしょう。
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>その時一緒にすればいいのでしょうか…



はい。

>不動産売却でかかってくる税金は…

条件の違いでいろいろ変わってきますので、こちらを。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

>固定資産税は…

売却が 1/1 以降になれば、来年の固定資産税 1年分まるまるかかってきます。
売却代金で精算することも広く行われていますが、法律上の納税義務はあくまでもあなたに残ります。
できるなら 12/31 までに、売ってしまって抹消登記も済ましてしまいましょう。

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住民税は、12/31 までに離婚すれば来年分から高くなるというだけで、今年分の追納があるわけではありません。
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>報告をすれば年末調整戻りの時(1月給料)に反映されるのでしょうか…



1月中に「再年末調整」をしてもらうか、3/15 までに自分で「確定申告」をするかどちらかです。

>また12/1に届けるのと1/1に届けるのではどれぐらいの…

離婚届の提出が 12月か 1月かと言うことですか、それとも会社への届けですか。
会社への届けに年をまたぐかどうかははあまり関係ありません。

離婚届に限らず、婚姻届でも出生届でも、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでに役所の時間外窓口を提出すれば、その 1年間は有効と見なされます。
つまり、離婚なら配偶者控除が無効になりますので、
38万円×税率
分だけ所得税は増えます。

>私の年収は650万(税込)程度…

年収では決まらず、源泉徴収票の
[給与所得控除後の金額] - [所得控除後の金額] = [課税所得]
(注) [所得控除後の金額]は配偶者控除の 38万を減らす。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を見ないと、確実なことは言えませんが、38,000円か 76 ,000円のどちらかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
参考になりました。

確定申告はどちらにしてもする事になると思っています。
(家を売却中の為・・・ただまだ売れていませんが)
その時一緒にすればいいのでしょうか?

もし分かれば教えて頂きたいのですが、
不動産売却でかかってくる税金はご存知でしょうか?
固定資産税は・・・など・・・

お礼日時:2009/12/03 16:11

>そこで質問ですが、


会社に離婚決定後、報告をすれば年末調整戻りの時(1月給料)に反映されるのでしょうか?それとも別で申告する必要がありますか?

会社に報告して、会社が再度の年末調整に応じてくれればそれで済みますが。
会社が応じてくれなければ確定申告をすることになります。

>また12/1に届けるのと1/1に届けるのではどれぐらいの金額が違ってくるのでしょうか?もしくは年末調整で戻ってくる金額がどれ程マイナスになるのでしょうか?

所得税は収入ではなく課税所得で税率が異なるので難しいですが

>ちなみに私の年収は650万(税込)程度です。

ということなら税率20%ぐらいでしょうか

38万(配偶者控除)×20%(税率)=7.6万

ということで今年の所得税は76000円増えます。
一方来年の住民税は

33万(配偶者控除)×10%(税率)=3.3万
ということで来年の住民税は33000円増えます。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
参考になりました。

上記の内容からすると・・・
確定申告になった場合は76000+33000を追徴すると思えばいいのでしょうか?

お礼日時:2009/12/03 16:07

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