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年末調整還付金額は、

(毎月給与から引かれた所得税の年間合計額)から
(源泉徴収票の源泉徴収税額)
を引いた金額で宜しいのですか?

どなたか教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (4件)

それで合っています。

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

お礼日時:2011/02/06 15:44

No.3 です。

ちょっと言葉足らずでした。補足します。
・No.3の説明は12月の支払い給与と同時に年末調整を行った場合です。

・もしもお勤めの会社が12月の給与は一旦11月までと同じように支払って、後日改めて年末調整を行っている場合は質問者のお考えで合っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
素人の質問に細かく教えて頂き感謝致します。

お礼日時:2011/02/06 15:47

違いますね。


・源泉徴収票の源泉徴収税額は年間合計で税金を正しく計算し直した結果の税額です。

・(1~11月の給与並びに賞与で引き去りされた所得税) - (源泉徴収票の源泉徴収税額)=
年末調整の還付金になります。これがマイナスの場合は追徴になります。

この回答への補足

質問内容に似ていますが、どこが間違っているか教えて頂けますか?
すいません、
毎月1万円の所得税が引かれて=年間12万円
源泉徴収税額が10万円。

その際は、2万円の還付金であってますか?

質問がわかりずらくてすいません。

補足日時:2011/02/06 15:42
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毎月給与から引かれた所得税の年間合計額=源泉徴収税です


一年を通して再度計算をしたら源泉徴収で払いすぎているからこれだけお返ししますというのが還付金です
ちなみに源泉徴収で足りない場合は別に徴収されます
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

お礼日時:2011/02/06 15:45

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