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初歩的な質問ですみません。

今年年末調整に必要な書類を会社に提出したのですが、12月末に振り込まれる予定の、給料明細を見たら還元額もなにもありませんでした。

年末調整は、還元額があったら12月のお給料で支払われるのですか??
提出した書類は、源泉徴収票と生命保険の支払証明書です。

ちなみに今年(平成17年)は2回退職しており、働いている月と働いていない月があります。

1月~3月、6月~8月、11月~現在が働いていた期間です。
働いている期間が空いていると、年末調整はされないのでしょうか?

コメントだけではなく、詳しくわかる方、よろしくご教授お願いします。

A 回答 (4件)

ご質問者さんの場合は働いていない月があるということなので、まず還付される金額があるかと思います。



一般的にはその年の最後に支払う給与もしくは賞与に加算して還付されることになります。(ある程度の規模の会社で、社内で年末調整をする場合でしたらだいたいがその年中に支払われます。)

ただし、小さな会社の場合は、年末調整を会計事務所に委託している場合、最後の給与の金額が確定してから会計事務所で計算をするためどうしてもその給与に加算して還付することが難しくなります。

その場合は、翌年最初の給与に加算、もしくは還付額が確定次第給与とは別で還付されることになるかと思います。
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3つのうちいずれかの方法で還付されます。


(1)12月の給料に還付金が織り込まれて(プラスされて)支給される。
(2)12月の給料とは別に還付金が支給される。
(3)年明けになって還付金が支給される。

なお還付金がいずれの方法でも支給されないのでしたら、年末調整がされていない可能性があります。
17年度の給料についての源泉徴収票(会社から貰えます。もらえなければ請求してください)に「年調せず」との記載がある場合、確定申告すれば還付されると思います。
ただし不足額が出て納付することになる場合もなくはないです。
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私の給料明細には「年末調整過不足税額」という名称でかかれています。

会社は従業員から預かった税金を滞りなく納めればいいわけであって、恐らくどのような形式で書かなければならないとか決まっていないのでは?
私は昔所得税法をちょっとかじったことがありますが、そのときに聞いた話では、最後の税金(最後貰うのが給料なら、給料にかかる税金、最後に貰うのがボーナスならボーナスにかかる税金)から、調整分を調整するという話でした。それで調整しきれない分は翌年のはじめの税金で調整するという話もあったと思います。
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期間が、開いても関係なく12月に年末調整されます(1~12月の収入により、調整額が決まります)。

自分の給与明細には年末調整って言う欄があってそこにいくら!っ記載があるのですが・・・。普段の給与明細と比べて、税金の額が変ったりしていませんか?
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この回答へのお礼

早々のご回答をいただきありがとうございます。
現在派遣で勤務しています。
その派遣会社は、紙の明細書が発行されなくインターネットによりIDとパスワードで見るシステムになっています。
でも、見たところ税金もいつもと変わらずですので、還元額もないってことですかね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/26 20:00

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