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こんにちは。

早速ですが、自分の知識不足(1月末まで大丈夫だと勘違い)から昨年12月分給与支払時(給与は当月20日支払です)の年末調整を忘れてしまいました。
気付いた時点では確定申告すれば…と思っていたのですが、ここでいろいろ見させていただいたところ「確定申告ではなく再調整。税務署に申告しに行っても“会社でやり直してもらうように言ってください”と書類を突き返される」とのこと。

そこで自分の調整額を計算したのですが、その調整額が、会社として1か月分に支払う分よりも大きいことがわかりました。
(事務所は2人しかおらず、支払額も小さいので・・・)
税務署の年末調整のしおりには「12月に還付しきれなかった分は1月で」と書いてありますが、1月・2月で精算しても問題はないのでしょうか?

また、現金での還付を考えてますが、その時の仕訳は
預り金 10,000/10,000 現金 
でよいのでしょうか?
(給与支払時は 給与 50,000/40,000 現金
                     10,000 預り金(所得税)
の様な仕訳をしています)

また、基礎的で申し訳ないのですが、その場合の私の1・2月の源泉徴収は今まで通り普通に徴収して、税務署に支払う分だけが0(2月は残りの精算分+差額)という考えでよいのでしょうか?
また、来年の年末に計算する時も私の分の1月・2月の源泉徴収額は正規の徴収額でいいんですよね??

自分が担当する年末調整自体がはじめてなので不安です・・・(>_<)
よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (1件)

>気付いた時点では確定申告すれば…と思っていたのですが、ここでいろいろ見させていただいたところ「確定申告ではなく再調整。

税務署に申告しに行っても“会社でやり直してもらうように言ってください”と書類を突き返される」とのこと。

まず、ちょっと補足説明させて頂きますが、上記の分は、年末調整していたけど、年末調整の計算に誤りがあった場合の事ですから、全く年末調整していなくて確定申告しても、従業員自身は問題ない事とはなります。

但し、会社としては、基本的に年末調整する義務がある訳ですから、まだ今からであれば間に合いますので、会社として年末調整されるべきと思いますし、そのように処理を進められているご質問者様は正しい事となります。

まず、ご本人への還付時の仕訳は、お書きになられている通りで間違いありません。

ただ、一時的に会社で立て替えるような感じとなりますので、ひょっとしたら預り金残高がマイナスになるかもしれませんが、次の納付で調整されますので大丈夫です。

源泉税の納付書ですが、今月10日までに納付する分で、「年末調整による超過税額」の欄に還付金の合計を記載されて、差し引き計算されるとマイナスになるものと思いますが、「本税」「合計額」の欄は「0」と記載されて、そのマイナスの金額を、摘要欄に「未充当次回繰越額○○円」という感じで記載されたら良いと思います。
(納付額はなくても、税務署に報告は必要ですから、3枚複写の1番上の部分を税務署に送られたら良いと思います)

そして、来月10日までに納める納付書で、そのマイナス金額を「年末調整による超過税額」の欄に記載して、差し引いて納付すれば良い事となります。

従業員からの1月2月の徴収は、もちろん普通通りで結構ですし、今年末の年末調整の際も、そのままの徴収額で計算すべき事となります。
(前年の年末調整の還付金は関係させません)
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この回答へのお礼

安心しました。自信を持って手続きできそうです。
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2007/01/09 11:53

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