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拝見いただきありがとうございます。

今、支払調書合計表を作成中です。
その中に給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額という項目があるんですが
記入する金額は、年末調整で発生した過不足金を差し引いた分も含めた金額を記入するのでしょうか?
それとも差し引かない金額を記入するのでしょうか?
わからなくて躓いています。
どうか教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>記入する金額は、年末調整で発生した…



確定した源泉所得税額です。

>それとも差し引かない金額を記入…

月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。
狩りの成果でないとだめです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですよね!
参考になりました。

お礼日時:2013/01/15 17:56

1年分の合計としての源泉徴収票ですので、年末調整が終わったものです。



源泉徴収票合計表の源泉徴収税額という項目には年末調整で発生した過不足金を差し引いた分も含めた金額を記入します。最近は毎月の給与明細に年末調整額と源泉徴収税額を別々に記載している会社も多いようですが、あくまでも年間合計で納めるべき所得税額です。源泉徴収とは毎月の給与天引きと言う意味ですが、たまたま毎月徴収しているにすぎません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詳しい説明をありがとうございます!!
より理解できました。

お礼日時:2013/01/15 17:55

>年末調整で発生した


1)過不足金を差し引いた分も含めた金額を記入するのでしょうか?
2)それとも差し引かない金額を記入するのでしょうか?

失礼ですが、上の1)と2)は同じことを言っていませんか。


超過分を差し引き、不足分を徴収した金額を記入します。
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この回答へのお礼

早速の返事、ありがとうございます。

読み返してはみていますが、私には、同じことを言っている様には見えません。
すみません・・・。
日本語は難しいですね^^;

回答ありがとうございます!

お礼日時:2013/01/15 17:43

給与支払者が源泉徴収した所得税+年末調整による不足額として徴収した額ー年末調整で超過額として本人に還付した額です。



中途入社者がいないときは「本人に交付した源泉徴収票に記載された、所得税額の合計」が合計票の源泉徴収税額になります。
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この回答へのお礼

返事が遅れました。
すみません。

ありがとうございます!!

お礼日時:2013/01/22 11:28

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