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これから投資用ワンルームを購入し、不動産投資を始める者です。
不動産投資を始めたら青色申告の手続きをするというつもりでいましたが、
いろいろ見ているとたった1戸なら白色の方が良いのかな?とも思いました。
青色申告なら10万円の控除がありますが、
白色なら領収書の保管が必要ないからたくさん経費計上できると聞きました。
どちらを選択してもかかる経費を除いて10万以上経費にしたら白色の方が得ってことになりますよね?
例えば自宅を事務所として使ってるからその家賃とか通信費とか、
こっちで割合決めちゃっていいってことですよね?

でもこれって脱税になるんでしょうか?

それと所得が300万を超えたら帳簿が必要だから上記のようなことはできないとも聞きました。
初年度以外は給与所得と合算したら300万を超える私はできませんが、
上記の内容が正しいのか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>白色なら領収書の保管が必要ないからたくさん経費計上できると聞きました。



保管の義務付けは確かにありませんが、のちに税務署の調査や問い合わせがあるかも知れません。その時に説明がつかないとまずいことになりますよ。

また、質問者さんは確定申告書や収支内訳書の記入作成が、ご自分一人でお出来なりますか?経費と思えるものの中には「原価償却費」に該当する場合があったりします。

もし出来なければ、最初のころは「税務署」へ行って、教えてもらうことになりますよ。

その時は、領収書、収支内訳書の計算の元になっている明細、通帳の写し等は税務署で、提示を求められるかもしれませんので、持参するようになります。

また、申告書提出時には必要なかった書類も、後日に呼び出しや税務調査があった時には、本格的にそれらの書類をチェックしますので、大事に保管する必要があります。

>例えば自宅を事務所として使ってるからその家賃とか通信費とか、こっちで割合決めちゃっていいってことですよね?

そうです、自分で按分して家事用と事業用とに分けて大丈夫です。しかし、これも、あとで問い合わせや調査が入った時に、きちんと説明ができる根拠や計算方式を残しておいた方がよいです。

>それと所得が300万を超えたら帳簿が必要だから上記のようなことはできないとも聞きました。

所得というのは、収支内訳書を作成する「事業所得」分ですよね。ほかの所得と合わせた総合計ではないです。

「上記のようなことはできない」というのは、「嘘の申告ができない」ということですか?とにかく「うその申告」は止めといたほうがよろしいです。

事業所得 収支内訳書 経費 領収書 などで「検索」してみてください。すべてが領収書の「整理、保管、保存」をするように書いてあります。
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