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医療費控除と住宅ローン減税について教えて下さい。

住宅ローン減税の期間が延長されるとニュースで見て、そういえばうちってどうなってるんだっけ、、??と旦那と話していたら、たぶん申告してないということに気付きました。

2010年に新築したのですが、5年はさかのぼって申告できるらしいのでこれから申告したいと思っています。

国税庁などにのっている必要な書類を用意すれば過去の分も申告できますか?
初めて申告するので注意点などあれば教えて下さい。

住宅ローン減税のことを調べていたら医療費控除のことも気になってきて自分なりに調べたのですが、医療費が1年間で10万円以上かかった場合控除を受けられるんですよね?

医療費は窓口で支払った金額のことですか?
それとも医療費通知書に載っている総医療費のことですか?

幼児2人を含む4人家族ですが10万円もかからないだろうと思い今までは領収書も捨ててしまっていたし計算したことがなかったのですが、、

1月の始めに病院にいったのですが領収書捨ててしまいました、、

今からでも今年の領収書は取っておいて計算してみたほうがいいですか?

勉強不足ですみませんが教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

医療費控除は、「窓口で支払った金額」で計算します。


生保・損保などから保険金を受け取ったりしたら、その医療費から差し引きます。

医療費控除の対象になるのは、何も保険診療に限りません。
自由診療(全額自費)のものでも、一般的なものなら医療費控除の対象になります。

また、病院・調剤薬局で払ったお金のほか、治療のための市販薬の購入なども対象になりますので、「病院代だけで10万は行かないだろう」とタカをくくらず、年末まで整理して取っておいたら、もしかすると控除対象になるかもしれません。

ただ、病院関係や薬代なら何でも対象になるというわけでもないので注意が必要です。
(健康診断や人間ドックは原則対象外、市販薬でも病気の予防や健康増進のためのものはダメ)

そんなわけですから、いつ大きな病気をするかもしれないし、高い歯科治療をするかもしれない、あるいは細々積み重なって10万円を超えるかもしれないので、医療費に関係する領収書は取っておいて損はないと思いますよ。
実際は、頑張って集めて手間暇かけて集計してみても十万円に届かないとか、十万円ちょっとにしかならず数百円とか数千円の還付止まりになるなんてこともありますけどね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

これからは医療費に関する領収書は取っておきます!
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 23:32

住宅ローン減税はおっしゃられてることでよいです。


銀行等から送られてきた書類等の所在を確認しておいてください。
医療費は領収書が必要です。逆に領収書さえあれば、家族以外でも認めてもらえることがあります。
(だからこそ、領収書は必須で、病院は絶対再発行してくれません。)
領収書があればその病院に行った交通費などは領収書がなくても認めてもらえます。
済んでしまったことですが、大きな病気を持ってない限り、10万円ってそう簡単には
越えません。
家計簿を付けておられたらすぐわかるとは思いますが。
今後はとりあえず保存しておくことをお勧めします。
領収書といえば、クレジットで買った商品が盗難等で使えなくなったとき、
領収書があれば、買った金額がまるまる戻ってくるショッピング保険ってのがあります。
みなさんその存在さえ知らない方が多いです。
捨ててもよい領収書とそうでない領収書の違いが判るまでは、
1年間はすべて捨てずに置いておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

医療費の領収書の件、とてもわかりやすかったです。
領収書、大事ですね。
これからはちゃんと保管します。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 23:22

住宅ローンの特別減税は税務署に行って行う場合とインターネットで行う場合があります。

税務署へ行けば職員が手取り足取り教えてくれますよ。
又、医療費控除も過去3年にさかのぼって申告できます。貴方が窓口で支払った学です。
今からでもやってみた方がいいです。
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この回答へのお礼

初めて申告するので直接税務署に行ったほうがよさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 23:29

>国税庁などにのっている必要な書類を用意すれば過去の分も申告できますか?


できます。

>初めて申告するので注意点などあれば教えて下さい。
源泉徴収票、ローン控除に必要な書類、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます
なお、貴方が代理で行ってもいいです。

>医療費が1年間で10万円以上かかった場合控除を受けられるんですよね?
受けられます。
なお、ご主人の年収が310万円以下なら、10万円より少ない額でもOKです。
その場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の5%を越えればいいです。
なお、3年前の分までなら申告できるという回答ありますが、5年前までの分までOKです。

>医療費は窓口で支払った金額のことですか?
そのとおりです。

>それとも医療費通知書に載っている総医療費のことですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、医療費控除の申告には、領収書が必須です。
医療費通知書はその代わりにできません。

>今からでも今年の領収書は取っておいて計算してみたほうがいいですか?
そうですね。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をいただき参考になりました。
早めに書類を用意して、早めに申告に行きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 23:26

No.4です。



追加です。

源泉徴収票はその年ごとの源泉徴収票が必要です。
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この回答へのお礼

追加ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 23:28

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