No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>登記や契約はなく、口約束で貸しているようで、賃料は年額5万円程度もらっているようです
口約束、契約書無しは、どちらに有利不利もありません。
年5万円で貸し借りしてるという事実が確認できればそれで裁判でも十分に認められます。
年5万の確認は家賃通帳でも、領収書でも、振込控えでも、とにかく払ってることを証明できれば賃貸借の証明には十分です。
ですが質問の状況は単なる民法上での賃貸借です。
民法の賃貸借の場合は、契約を解除する旨を相手に伝え、相応の期間を相手に与えて明け渡すように要求できます。
相応の期間とは、他の駐車場を借りる為に必要な期間および、プレハブの撤去移転の期間なので3箇月から長くても半年が妥当と思います。
その土地を建物を建てることを目的に貸していた場合は民法ではなく、借地借家法が適用になり、この場合は借り手が強力に保護されますので、おいそれと追い出せませんし、それでも退去させる場合は高額な立ち退き料を払わないとなりません。
>お金を払って立ち退いてもらうようでしょうか?
>プレハブ等は勝手に建てたようですが、それは取り壊してもらうことは可能でしょうか?
駐車場で貸していて勝手にプレハブ建てたのは上記に照らせば民法なので、立ち退き料なし、期間を定めて、プレハブはそちらで撤去して出ていって下さい。でOKです。
ただし、いくら期間の猶予を与えても出ていかず居座った場合はやっかいです。
(例えばその5万が安すぎて出て行きたくない場合など)
質問さんが個人で相手の車をレッカー車などで排除したり、プレハブを壊したり移動させたりはできません。それをしたら自力救済の禁止と言う法律に抵触します。
法治国家では、いくら正当な理由があっても、個人が上記のような実力行使を行うことを禁じてます。
どちらが正当かを判断するのは司法(裁判所)であり、裁判をして判決を得てそれに基づき裁判所の執行官が強制執行をして追い出さないとなりません。
それらの手続きには当然に何十万から百万以上かかる可能性もあります。
またそのようなただのような金額で借りてる賃借人がいるままでは、売りに出しても買い手は付かないでしょう。
相手が理解があってすみやかに退去してくれれば良いのですが、ごねた場合は基本的に質問者さんの立場は前述であると思っていおかれたら良いと思います。
No.2
- 回答日時:
>口約束で貸しているようで、賃料は年額5万円程度もらっているようです
内容がはっきりわからないので、きちんとした回答は出て来ないでしょう。
ご質問者が相続したときに、相手方に対し、所有者が変わったので、改めて契約書を作成しましょうと言って作成することです。
素人が作る契約書では穴だらけになるので、士業の方に入ってもらうべきです。
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