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今年から個人で事業をはじめました。自宅の一部を仕事場として使っています。以前から住宅取得特別控除の適用を受けており、今年も申告する予定ですが、借入金にかかる利子も必要経費に算入したいと思います。仕事場部分は全体の床面積の6%くらいです。特別控除は居住部分94%の場合100%控除が受けられますが、100%とった場合でも利子は経費にできますか?

A 回答 (2件)

こんにちは


確か、住宅ローン控除の居住用割合を変更する届出書があったと思います。(今、インターネットでちょっと見つけ切れませんでした)

住宅ローン部分はそれで控除額を変更しなければならないと思います。

また、事業割合部分の利息は経費になると思います。

あと、事業共用割合が10%未満だと、住宅ローンの手続きを変えなくてもいいとも聞いたことありますが、根拠法を見つけれらませんでした。。。

中途半端な回答で申し訳ございません。。。。

お近くの税務署へご相談されるのもよろしいかと。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/01 21:30

素人判断だとたぶん無理。


利息はあくまで住宅取得の経費であり、最終的に個人の物になってしまうもの。
個人事業そのものは法人ではなく資産を持てないし、個人の生活費など事業に関係ない経費は認められない。
仕事場として使っているのであっても、所有はあくまで個人であり、その維持ならともかく取得にかかる経費までは無理では?
それが通るなら、登記費用なども6%は控除できる事になります。
6%という数字も取って付けたような、、、かなり広い家ならともかく、現実的には狭すぎると思いますけど。
どうしてもなら事業から個人へ家賃を払うのだろうけど、自宅事務所で自身へ家賃を払うのが認められるのかな?
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