A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは
確か、住宅ローン控除の居住用割合を変更する届出書があったと思います。(今、インターネットでちょっと見つけ切れませんでした)
住宅ローン部分はそれで控除額を変更しなければならないと思います。
また、事業割合部分の利息は経費になると思います。
あと、事業共用割合が10%未満だと、住宅ローンの手続きを変えなくてもいいとも聞いたことありますが、根拠法を見つけれらませんでした。。。
中途半端な回答で申し訳ございません。。。。
お近くの税務署へご相談されるのもよろしいかと。。。
No.1
- 回答日時:
素人判断だとたぶん無理。
利息はあくまで住宅取得の経費であり、最終的に個人の物になってしまうもの。
個人事業そのものは法人ではなく資産を持てないし、個人の生活費など事業に関係ない経費は認められない。
仕事場として使っているのであっても、所有はあくまで個人であり、その維持ならともかく取得にかかる経費までは無理では?
それが通るなら、登記費用なども6%は控除できる事になります。
6%という数字も取って付けたような、、、かなり広い家ならともかく、現実的には狭すぎると思いますけど。
どうしてもなら事業から個人へ家賃を払うのだろうけど、自宅事務所で自身へ家賃を払うのが認められるのかな?
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