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右折導流帯のゼブラゾーンは通行区分としては通行禁止区分になるのでしょうか?

ゼブラゾーンはむやみに入るべきでないところ、しかし道路交通法上では入っても問題のない場所だとは認識しています。

直進・左折レーンに多数停車しており、右折レーンに行く際にゼブラゾーンを通る車両は多数いると思うのですが、(センターラインをはみ出さないこと前提)そのゼブラゾーン上を通行することは通行区分違反にあたるのでしょうか?

通行区分違反になるのであれば道路交通法上入って問題のある場所になるのではないか?と思うのですが・・・。

A 回答 (1件)

ゼブラゾーンは道路上の誘導表示であり、道交法上走っても問題ないとされているようです(罰則なし)。

ただ、事故が起こった時には5~20%程度の過失割合の修正が入ることになります。でも、ゼブラゾーンを直進してきた車と道路標示通り真面目に走って右折レーンに入ってきた車の接触事故では、7:3で真面目に走ってきた車の過失割合が高くなり、仮に修正が10%入っても6:4で悪いままなんですよねぇ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ゼブラゾーンは道路上の誘導表示であり、道交法上走っても問題ないとされているようです(罰則なし)
罰則なしということは通行区分違反による罰則もない=通行区分違反ではないという意味と捉えることもできそうですね。

しかし、”むやみに入るべきでないところ”という意味で過失割合が修正されるといったところなのでしょうか。

どういう区分なのかがちゃんと明記されていればまだわかりやすいのですが・・・。

このゼブラゾーンのせいで事故が起きてしまう場合もあるのですね。
真面目に走る方に過失が多くなってしまうのも明確に区分されていないからなのかもしれませんね。

お礼日時:2013/02/02 14:50

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