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私は主人の共済組合で130万以内の扶養の範囲内でパート勤めです。
24年の給与所得は1273080円で源泉徴収もすんでいます。これと別に講演・原稿料として69000円の雑所得の収入があり、去年までは5万円以内で、5万円以内だと確定申告しなくていいといわれていたので大丈夫でしたが今年は5万を超えてしまったので所得の確定申告はいらないが住民税の申告は必要だと言われました。
そこで質問なのですが
(1)雑所得の住民税の申請を行い普通徴収にすれば主人の会社にはこの雑所得はばれないのでしょうか?
(2)単純に計算して127万と6万9千円で130万を超えていますが、やはりそのまま所得にたされてしまうのでしょうか?それとも雑所得の場合は給与所得に影響しないってことはありますか?
(3)扶養を外れてしまうのが怖くて役所にまだ聞きに行けていませんが、もしもこの雑所得の住民税の申告をしなかった場合はやはり後で大変なことになってしまったりするのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
[5万円以内だと確定申告しなくていい]は間違いでしょう。
給与所得のある方で年末調整をうけられる環境にある方は、それ以外の所得が20万円以下なら、あえて確定申告書の提出をする必要はありません(所得税法第121条)。
しかし、この規定は住民税にはありません。5万円という数字がどこから登場してるかを、お聞きしたいぐらいです。
質問で130万円にこだわってるので、夫の加入してる健康保険の被扶養者になれる限度額を心配されてると思います。
被扶養者つまり夫を被保険者とする保険証で妻が医者にかかれる状態です。
一年間の収入が130万円以上あるかたは、健康保険の被扶養者になれないというのが一般的な収入制限です。
夫の加入してる健康保険組合から「奥さんの去年の収入はいくらでしたか」という調査表がきて、これに答えるというルールになってます。
つまり、ここで「妻の収入は昨年130万円なかった」とウソこいてしまえば、通ってしまいます。
住民税の申告書を出しておくべきなのに出さないというのは反則ですから、すべきことはしましょう。
共済組合というなら、公務員ですよね?
公務員の法律違反は相当ダメージを受けますが、奥さんがインチキをしてたというのも、本人にはダメージが来ますよ。
せっかく頑張って業績を残していても、扶養非該当なのにインチキをしてたというと、夫のマイナスになります。
「インチキ、反則はしない」公務員本人だけでなく、家族もそうです。
既に103万円を越えてるので、税法上の配偶者控除は受けずに配偶者特別控除を受けられてると思いますが、雑所得はその名のとおり「所得」ですから、配偶者特別控除額に影響を与えます。
仮に配偶者特別控除を20万円受けていたのが、正は16万円だったとなれば、夫が追徴をされる形になります。
税務署から勤務先に「配偶者特別控除額が違う人がいる」と連絡が入ります。
バツの悪い思いをされるのはあなたよりも夫です。
「公務員バッシングが強くなってるなかで、配偶者の収入を偽って申告してたなどと云われたら溜まらん」ですよ。
某役所では「大学生を扶養親族にしてて、実はアルバイトでしこたま稼いでいて扶養控除が受けられないとして国税から連絡が来る者が毎年いる。卑しくも公務員なので、税法違反をしないように。奥さんや子どもの収入を正確に把握して正しい扶養家族の申告をするように」と通達をしてるところもあります。
それでも毎年国税から「ちがってますよ」と連絡をうけるわけで、追徴金を払えばよいという問題ではないという姿勢の地方自治体はあります。
倫理観が乱れてるのでなんとかしろという世間の声が、このような、そんなに関係ないのではという点から粛清されてるわけです。
あなたがおっしゃる「大変なこと」には、何が含まれるのかわかりませんが、追徴金や不申告加算金、延滞金を取られておしまいにはなりません。
毎年「奥さんの収入をキチンと申告するように」と上層部から個別にお声をいただく立場に夫がなるのは、公務員としては避けるべきことではないでしょうか。
回答ありがとうございました。一番聞きたいことが明確に書かれていたのでベストアンサーに選ばせていただきました。
昨日主人にも細かく伝え、扶養を外れることになりました。
きちんとしておかないと主人にもその他の方にも迷惑がかかりますよね。
ありがとうございます。
今後また扶養に入れるときがきたら今度はきちんと毎月の収入を計算して超えないように十分注意を払って働きたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>5万円以内だと確定申告しなくていいといわれていたので…
誰に、どんな理由で、申告しなくて良いと言われたのですか。
120万あまりの給与がある限り、十把一絡げに 5万以内は申告無用なんて決め事はありませんよ。
もちろん、あなたの所得状況を総合的に判断して、その額なら申告しなくて良いという結論になることはあるでしょうけど、そのような細かく計算した上で言われていたことなのでしょうか。
>24年の給与所得は1273080円24年の給与所得は1273080円…
「給与所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
間違いなければ、208万ほどの給与をもらっていることになります。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得・雑所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
給与収入が 1,273,080 円という意味であれば、給与所得は 623,080円です。
>講演・原稿料として69000円の雑所得の収入…
経費はいくらかかっていますか。
仮に 5,000であったとすれば「雑所得」は 64,000円。
税用語で言う「合計所得金額」は 687,080円で、これが所得税計算のスタートラインです。
「総所得」とも言います。
>源泉徴収もすんでいます…
年末調整を受けたという意味ですか。
それとも、前払いさせられただけで年末調整はなかったのですか。
年末調整がすんでいるなら、医療費控除その他の要因がない限り、20万 (5万ではない) 以下の他の所得は確定申告をしなくてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
年末調整がなかったのなら、20万以下の他の所得もすべて含んで、確定申告をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>所得の確定申告はいらないが住民税の申告は必要だと…
住民税には 20万以下申告無用の特例はありませんから、確定申告をしない場合はたしかに住民税の申告が必要になってきます。
>(1)雑所得の住民税の申請を行い普通徴収にすれば主人の会社にはこの…
あなたはスーパーで、小さな商品ならポケットに入れたままレジを素通りしてくる性格なのですか。
ばれるばれないの話ではなく、社保の被扶養者になりたいのなら、所得額を正しく伝えなければなりません。
>(2)単純に計算して127万と6万9千円で130万を超えていますが、やはりそのまま…
何の共済組合か存じませんが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の勤め先にお問い合わせください。
>もしもこの雑所得の住民税の申告を…
住民税以前に、所得税の確定申告が本当に要らないのかの検証が先です。
講演・原稿料の経費が 5,000円と仮定して「合計所得金額」が 687,080円ですから、この額を上回る「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が該当するなら、確かに確定申告は必用ありません。
所得控除は個々人によって該当するものが異なりますが、納税者全員に等しく与えられるのは「基礎控除」38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
だけです。
基礎控除以外に自分で生命保険を掛けているとか、多額の医療費を払ったなど、31万円分ほどの所得控除がない限り、確定申告の義務があります。
確定申告をすれば、住民税の申告は必用ありません。
>しなかった場合はやはり後で大変なことになってしまったりするの…
本来納めるべき所得税額の追納はもちろん、利息分として年 14.6% というサラ金顔負けの「延滞税」、さらにペナルティとして 15~20% の「無申告加算税」が課せられます。
住民税についても同様です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
雑所得の住民税の申請を行い普通徴収にすれば主人の会社にはこの雑所得はばれます。
雑所得の住民税申告をしなかった場合は、後で大変なことになってしまいます。
特に、扶養から外れますので、ご主人と貴方の税金、健康保険、医療費、雇用保険、年金の問題等ありとあらゆることが影響します。
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