転職活動をするに当たり、前年度中個人事業主という事にしていますが、実際には無収入だった為、住民税額等から年収を、現在活動中の企業にバレたくありません。
今年6月までの住民税は前納で、という事で問題ないのだと思いますが、それ以降について悩んでいます。
1)特別徴収を行う会社を希望してますが、前年度は事業所得分ですので、自分で選択し、普通徴収にしてもらうという事はできるのでしょうか?
前年度収入源が給与だと、基本不可能なようですが、事業所得の場合がよく分からず…。
2)普通徴収にしておかしくない理由などは考えられますか?(前年度分の、収入の申告しなおし等?)
区役所に確認した所、会社にお願いしないと普通徴収にはできないとの事ですが、入社直後に普通徴収にというと不審がられ、必ず理由も聞かれると思います。
+α)今丁度、前年度の収入に関する申告書が届いており、どうするべきかも迷っております。
投資をしているのですが、今から利益を確定しても、去年分の収入(=税額)は変わらない(0のまま)ですよね…。
※正直に話すべき等のアドバイスが予想されますが、当方とも理解しておりまして、今回のお答えとしてはお控えいただけますと有難く…すみません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
切替理由は以下がほとんどの自治体が採用してる基準です。
1、総受給者が2名以下
2、他の事業所で特別徴収している
3、給与から税額が引ききれない
4、窮余の支払が不定期
5、事業専従者
6、退職者、退職予定者
これらを見ると「従業員からは特別徴収をすべし」という態度がはっきりしてます。
特別徴収をされる住民税から、前年所得を知られたくないというだけなら、以前回答で述べましたように「所得がなかった」で済む話です。
事業でバリバリ稼いでいたと話してしまっていたとしても、稼ぎと所得とは違います。専従者給与、青色申告特別控除の適用、欠損金の繰越など所得が減少する要因はあります。
住民税の特別徴収の通知で「勤務先になにかがばれることを怖れる」余り、あれこれと手を尽くすほどのことではないように感じますが、個々の事情があるので、控えるべき意見でしょう。
ちなみに「給与所得でもアルバイト分は、確定申告書に普通徴収を選択すればほとんどの市町村で応じてくれる」という回答がここで付いてるようですが、時代遅れです。既述のように平成24年から「特別徴収制度の徹底」が国を挙げての政策になってます。
一言でいえば、従業員が「私は自分で納めますから、特別徴収しないでいいです」といえば「はいそうですか」となっていたのが「そういわれても、普通徴収への切替理由がないので、市がうんと言ってくれないんです」というのが、通常の事業所です。
事業所にしてみれば特別徴収など面倒なのでやりたくないのですが、法令で「特別徴収すべし」となってるのを、今までなあなあでやってたのを「もう、すべきことはしてもらうから」と云われてるので、しょうがないのです。
選択制だと思っていたものが、実は強制義務だったと認識してる過渡期です。
なお「プラスα」のお迷いは、失礼ながら意味不明です。平成24年年末には、同年の収入と所得は確定してますので、今からどうのこうのできるものではないからです。
一般的な切り替え理由、これが知りたかったです。今後の参考になりました。
今回当てはまらず、切替や拒否等は不可能な事がハッキリしましたが、今回は不安もなさそうな事もハッキリしました。
最後の部分は、不可能な事は分かった上で、不安の余りの悪あがきで…お目汚し失礼しました。
大変詳しく対応くださいまして、本当にありがとうございました!!
No.5
- 回答日時:
そもそも去年は無収入(所得もゼロ)だったのですか。
それなら今年の住民税は特別徴収(普通徴収も)されようがありません。
「会社に住民税通知書が来ないがなぜ?」と今年の6月ごろになって聞かれたら、
「去年の事業所得分の住民税は普通徴収を選択しました」とお答えになればいいです。
事業所得分の住民税を会社で特別徴収しなくてはならないことはないわけです。
>事業所得分の住民税を会社で特別徴収しなくてはならないことはないわけです。
なるほど。期間がズレているので複雑に考えていました。ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
去年は事業所得だけだった(ということになってる)のですから、普通徴収を選択できます。
去年の事業所得分の住民税を会社で今年、特別徴収しなくてはならないことはないからです。会社には住民税の通知がいきません。実際には事業さえ行っていず無収入だったとしても課税される住民税がなければ会社に住民税の通知がいきません。
会社は、「無収入のため課税される住民税がなかったので通知が来ない」のか、「事業所得分の住民税を普通徴収にしたので会社に通知が来ない」のどちらなのか判断できないでしょう。
ですから「去年の事業所得の収支内訳書か決算報告書を見せてください」とでも言われない限り、心配ないと思いますよ。
会社側では判断できないものなのですね、了解しました。
素人考えで、入社時に自動的に役所に特別徴収の連絡するものだと思っておりまして、特別の手続き済みなのに今年6月からの住民税の通知が来ない=おかしい、となる事を想像していたのですが、そうではなさそうですね。
年収交渉の時に、最後の部分と似たような事は言われそうな気もします…。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
平成24年6月から特別徴収しない者に該当させる手続きが厳格になってます。
これは、普通徴収で滞納する人が多く、これを減少させるべく自治省の肝いりで「特別徴収義務のある者の従業員は、普通徴収はまかりならん」という体制になったからです。
以前は結構ゆるかったので、特別徴収をしないでくれと企業に頼んで自分で納付するというのができてましたが、自分で納付する(普通徴収)への切替理由書を出さないといけなくなったので、なかなか難しいですよ。
退職予定であるとか、勤務が不定期だとか、特別徴収をすると手取り額がなくなってしまうとかの理由が必要です。
会社が協力してくれない限り普通徴収への切替ができない状況といえます。
ところで「前年中事業主だった」というウソがばれるのがいやだというだけなら、前年所得はゼロで全く不思議でも何でもないです。
青色申告者ですと、欠損金の繰越があるために、所得はあっても税金が出ないというケースもあります。
また、青色申告特別控除65万円や、青色専従者控除もありますから、所得ゼロというだけで「事業主ではなかった」といわれるのは変です。
この回答への補足
一応、ここで検索してから役所窓口に相談に行ったのですが、無理という返事だったので、質問をしてみました。前年度が事業所得だとしても、会社に頼むにしても、難しいのですね…。
しかし都内の窓口では、特別か普通かの判断は、完全に会社次第とは言っていました。入社後切り替え手続きを事業所得だからと拒むのも、難しいでしょうか?
いずれにせよ会社から尋ねられた時の答えとして、退職予定、不定期、手取り額以外には理由は考えられますか?
※この点、もしかしてカテゴリ違いでしょうか?
前年所得はゼロでも赤字でも問題ないとは思いますが、その場合でも住民税は、最低税額はかかってしまいませんでしたか?
今回は私は非課税の状態で、0円になってしまいます。その為、(+α)のように悩んでいました…。
No.1
- 回答日時:
役所に普通徴収を申し入れたらいかがですか
住民税の申告も必要なのではないですか(住民税が非課税なら非課税の申告、非課税なら普通徴収も特別徴収も関係ありません)
この回答への補足
早速ありがとうございます。
役所には確認済みでして、会社の手続きに準じて自動的に手続きしてしまう為、私が役所窓口に頼んでも変更は不可能との事です。
ですが、前年度が事業所得の場合についてはどうなのかと思い(1)の質問をしまして、
会社にお願いするのならば、(2)のように理由で悩んでいました。
住民税の申告は来月にかけて私が行うのですが、非課税で特別徴収になったらどうなるのかと思い、ムリと思いつつ(+α)のように悩んでいます…。
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