電子書籍の厳選無料作品が豊富!

いつもお世話になっております。

友人が生活保護を受けなければならないところまできています。
以下、今までの経緯等をお話しします。

友人は母子家庭で、障害をもつ子供がいます。
現在小学4年生ですが、この春より、学童が終了します。
そのため、夕方4時には学校に迎えに行かなければなりません。
現在彼女は介護の「パート職員」で、日給月給扱いですが、お迎えに行くにはただのパートに降格、そうするとお給料はかなり低くなります。
市には障害者向けの施設も少なく、そこで預かってもらうにしても月10日あれば良い方で、あとはファミリーサポートくらいしか頼れるところがありません。

彼女は、長年、「自分は働ける身体なのだから生活保護は受けるべきではない。」とプライドを持って働いてきましたが、子供のお迎えや、子供も身体が弱く、休んだりすることもあり、仕事も休まざるを得ない、そうなると、もう生活保護しかないのか、という状況になりました。
彼女は、仕事の合間をぬぐって、何度も市役所に足を運び、生活保護課や、児童相談などにも通いましたが、お決まりのたらい回し、生活保護課に関しては、「(貯金)ゼロになってから来て」などあしらわれていました。


そこで、私の近所に市議会委員さんが住んでおられ、顔見知りだったこともあり、相談したところ、市議会委員さんの一声で生活保護課の課長さん直々にお電話頂き、面談できることになり、これで何とか道が開かれるか…と安心したのもつかの間、
言い方は大変ですね~、と言いつつ、結局は、預金が10万切るくらいにならないと、初めて生活保護申請ができる、と言われたそうです。

彼女によると、児扶手当・特児手当・児童手当が何ヶ月かごとに支払われるため、10近く給料(預金)があれば却下されるかも…と言っておりました。

手当があるのはわかりますが、働くためにヘルパー(子供を見てもらうための)を頼んだりしたら、完全に生活ギリギリ、かと思います。

本当に10切らないと生活保護は受けられないのでしょうか?

それとも、私の知人に弁護士がいるので、弁護士に相談したら何か得られることなど、あるでしょうか?

彼女は、このまま、働けるなら働きたい、と言っております。
要は、子供を預ける場所さえ確保できれば良いのですが、ウチの市ではそういう取り扱いはありません。

何かよい手立て、お知恵を拝借させて頂きたく質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

いただいたお礼を受けて。



実は市議会委員さんに相談した時、「生活で足らない分、補ってくれますよ。仕事したい、というその気持ちは素晴らしい!ぜひこのまま働けるよう、口利いてみます」と言ってもらったので、無知な私は、このまま仕事しつつ(パート時給でお金減った分)補ってもらえるのか?等と思ってしまったのです。

とのこと。

あながち間違いでもありません。
先の回答を今一度良くお読みください。

★厚生労働省、ホームページより★
(略)
・能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
(略)
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

とあります。


パートにしか従事できず、懸命にその範囲内で働きつつ、それで得られる収入が一定の基準額に満たない場合、その差額となる分の支給を受けられますよ?

単に収入の保障、と短絡的に考えず、実は生活保護の支給にはその内容に種別がありまして、
所得状況に応じて、
・生活扶助・・・日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
・住宅扶助・・・アパート等の家賃
・教育扶助・・・義務教育を受けるために必要な学用品費
・医療扶助・・・医療サービスの費用
・介護扶助・・・介護サービスの費用
・出産扶助・・・出産費用
・生業扶助・・・就労に必要な技能の修得等にかかる費用
・葬祭扶助・・・葬祭費用

などがあります。
通常はまじめに働き収入を得て生活をしつつ、病気やケガで病院に掛かるときだけ扶助を受ける「医療扶助単給」という方も知人にいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事戴けるとは思ってもなく…(T0T)。

色々教えて下さりありがとうございました。
友人にも話してみます。

本当にご親切にありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 16:47

残高が10万円切らないとというのは本当です。



家賃やヘルパーさんを一気に支払って手元の残高が金額に達しなくなった日に申請します。

一気に支払うために少しまとめてもいいのかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。
そういうやり方もあるんですね。

参考にします。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 10:41

こんにちわ



>本当に10切らないと生活保護は受けられないのでしょうか?
そう言われたのだから、そうでしょう。
10万は、まだましな方で、知人の生活保護者の場合
残高、5万をきって、はじめて申請できました。
ちなみに、福祉事務所により、微妙に違うみたいです。

>・・私の知人に弁護士がいるので・・
それは、たくましい縁ですね。
↓首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
http://kaiketsujima.com/useful/useful_detail.php …
上記のような組織もあるのですから。
可能なら、相談した方が、いいです。
保護申請の同行もね。

ともかく10万きってから、申請をどうぞ。
ちなみに、銀行の通帳残高で、判断されます。
あと、手持ちの金、小額かもしれませんが・・・・
以上
    • good
    • 0
この回答へのお礼

HP、貼り付けて下さりありがとうございました。
そういう組織もあるんですね。

福祉事務所によって違うなんて驚きました。

いろいろありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 10:40

論点や思考の整理を付けやすくするための「配慮」として、意図的に厳しかったり極論的な表現をしますことをお断りしておきます。



親子お二人、10万あればあと何日暮らせます?
暮らせる間はどうぞ、そのお金で生活を続けてください。

質問文を拝見するにも、何か絶望的なニュアンスで書かれていますが、「預金が10万切るくらいにならないと、保護が受けられない」というのは、言い換えれば「10万切れば受けられる」のでしょ?

生活保護は困窮した生活を保障するための制度であって、預金・財力を守るための制度ではありません。
極端な話が、5000万、1億の預貯金がある方が「これは将来マイホームを購入するために必死に貯めて来た物。仕事をクビになり収入がなくなったから生活保護を!」などまかり通りません。

あるいは車やマイホーム購入のローンが残っているのに、仕事を失った。生活保護を!も通りません。
生活を保護するための制度であり、財産を守るための制度ではないのです。
上記の場合、先ずはその家や車を売却処分し、資産を活用してもらわねばなりません。
(住む場所もなく、どうやって生活しろと?・・・・どうしてもその立派な家でなければ生活できないかです。最低基準の公営住宅でも生活自体は出来ますよね?生計を継続する上で仕事上必要な車であっても、立派な高級車でなくても、売却後、中古の軽自動車でも用が足りるのならそうしてもらわねばなりません。)

ひどい言い方となりますが、「贅沢したから金がなくなった。助けてくれ!」「贅沢したいけど、預貯金以外に収入はない。助けてくれ!」「月30万の生活レベルを維持したいが、15万しか稼げない。あとの15万を生活保護から補填してくれ!」は通らないのです。

★厚生労働省、ホームページより★

保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

・資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

・能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

・あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

・扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。


・・・・となっています。

これら、すべてを活用、援助を受けた上で成り立たない場合、「受給できます。」
「出来ない」とは誰も言っていませんよね?

お子さんを他に委ねてまで働きたいのか、我が子を養育するために働けず保護を受けたいのか、はご自由です。
生活保護は申請主義(申し出に基づく)であり、強制ではありません。

「自分は働ける身体なのだから生活保護は受けるべきではない。」というプライドは、その母親であるお友達の方自身に対してのプライドか、お子さんに対しての物かから考えるようアドバイスされてください。

プライドでは小さなお子さんのお腹は満たされません。

最後に弁護士さんを頼る云々・・・といった表現がありますが、親しい方で善意による無料奉仕で協力してくれるなら心強いのですが、報酬を支払われると言うのなら、「弁護士費用を支払える人が保護の申請?」と逆効果となりかねません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

nabe710様。

私のつたない、世間知らずで身勝手な文章に不快させてしまったのなら申し訳ありませんでした。
書かれてあること全て、「おっしゃるとおり」だと思います。


私の知人弁護士は多分、善意による無料、もしくは破格の格安で動いて下さる方です。
その弁護士費用も、私が払う気でおりました。

話を聞くだけでなく、その友人のために「何か」したかった。
そういうのを「偽善者」というのかも知れませんが…。
かわいそうに…とか、大変ねえ、と言う・聞くだけでなく「何か」したかった。
でも私はあまりに無知で、世間知らずで…

彼女から聞いたそのままをこの質問に載せました。

市役所の方々が門前払い・あしらう等は市役所側にもいろんな決まり事やマニュアル、一人ひとりにかかわりきれない等、それが仕事、ということわかっているつもりです。
反対にもしかしたら、彼女の方がクレーマーというか、「また来たか」という扱いされてるかも、ということも。
実は市議会委員さんに相談した時、「生活で足らない分、補ってくれますよ。仕事したい、というその気持ちは素晴らしい!ぜひこのまま働けるよう、口利いてみます」と言ってもらったので、無知な私は、このまま仕事しつつ(パート時給でお金減った分)補ってもらえるのか?等と思ってしまったのです。
nabe710さんには「(--;)チーン」な顔されそうですが。

「配慮ある厳しい言葉」、本当に色々考えさせられました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 10:57

金額もそうですがギリギリでも生活出来るのであれば


申請は難しいです。
預金、生命保険、貴金属、ブランド品、車等は資産に入ります。
必要であれば電化製品すら売って生活資金に当てなければなりません。
児扶手当・特児手当・児童手当当は収入とみられます。
決まった月間隔で支給があるので安定した収入と判断されます。

生活保護は生活資金が足りないから支援されるのではなくて
生活が困窮し、明日の生活まで困難である方々の為のもの。
病気、事故で職を失った方でも多少の金銭援助や保険金があれば簡単に申請は通りません。
基本、お金が無くなり生きるか死ぬかになるまでお仕事探せだの誰か救援者探せだの言われます。
病気や怪我は治れば動けるでしょみたいな感じです。
申請者やお子さんに障害があっても同じです。

お友達に必要な部分は働けない理由と、その理由を実現する生活状況を見せる事です。
本人の努力や苦労は目に見えないものです。
口上手の口先だけで申請をする、不正申請をする輩がいる為に言葉のみの訴えは
ナカナカ伝わらないのです。
腹立たしい事この上ない。

ただ生活保護は現段階では難しいだけで”絶対”受けられないものではありません。
知り合いに弁護士さんがいらっしゃるのは強みです。
弁護士さんとご相談し福祉協議会、役所へ行く、他自治体による支援の有無を調べるなど
して下さい。
弁護士さんと共に動くのでしたら金銭的な問題が出て来ますので要注意です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やっぱり(当たり前なんだろうけど)なかなか難しいんですね。

弁護士に頼んだらどんな感じで動いて下さるのかご存知であれば教えて頂ければ幸いです。
(また質問に乗せた方が良いのかしら…)

いろいろありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 10:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!