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(この質問は代筆しています)
1人暮らし67歳無職の女です。
娘名義の家に40年住んでますが、老朽化のため娘からも出て行くように言われました。
年金は掛けておらず、無年金です。
昨年、手を骨折し、左手も軽度ですが不自由です。
このような状況において生活保護申請は受けれるでしょうか?
娘は母子家庭で私を養う余裕はないといわれております。
申請に関する手続等を教えてください。

A 回答 (3件)

当然、申請できます。


福祉事務所の窓口でご相談ください。
いくつか、疑義はありますが、福祉事務所の調査の中で、審査されるでしょう。

67才で無年金ということは、これまでは貯えで暮らしてこられたのでしょうか?まだもう少し預貯金等があれば「67才、単身者の1ヶ月分の最低生活費基準の1/2以上の持ち金は収入として認定されます」

また、40年の居住ですから27才の時から居住されているわけですが、その頃娘さんは幼児ですね、名義が娘さんに変わったのはどういう事情なのでしょうか?
老朽化で危険な状態であれば、保護適用後転宅資金の支給もありえますが、娘さんが帰ってきて住むから出て行くということなら(転宅資金は)難しいかも。
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65歳以上の独居老人については、その地域の「民生委員」がある程度把握しているはずです。



まず担当の民生委員さんに相談をして、場合によっては、民生委員さんを同伴して、市役所の「生活保護担当窓口」へ出向いてください。

民生委員は法律によって「守秘義務」が課せられていますので、どんなことでも相談できます。

また、民生委員さんに相談をしておくと、時々「友愛訪問」などもしていただけますので、イザという時に、発見が早く、孤独死などの防止に役立つこともあります。
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生活保護の申請ですが、まず福祉事務所を訪問し(本人が何らかの理由により訪問できない場合代理でもいいと思います。

ただし代理人は誰でもいいということではなく、親族、民生委員、町内会長等がいいと思います)生活保護担当者に相談をいたします。面接相談の時に扶養義務者(親、子、兄弟等)について訪ねられたり、預貯金、生命保険、土地、家屋等の資産の状況、働ける状態かどうか、等の質問があります。そのような聞き取り調査の後、生活保護に該当しそうであれば申請の受理ということになります。申請が受理されますと、申請書には各種調査に同意するむねの同意書も添付することになると思います。福祉事務所が、同意書をもとに、税務調査、金融機関等への預貯金等の調査、扶養義務調査等を行います。その結果生活保護基準(生活保護には年齢等によって一ヶ月の生活費が定められております)以下であれば申請した日にさかのぼり生活保護を受給することが出来ます。
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