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以前、記載内容に関する質問をさせて頂いた者です。

工事を行なって頂いた知り合いの工務店さん(二級建築士です)に相談し、一応は署名/捺印
も頂いたのですが、個人経営の所謂「大工さん」であり「建築士事務所」に所属していない為、
「建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所」の欄が空欄となっています。

色々と調べてみましたところ、証明を行う「建築士」とは「建築士事務所に所属している建築士」
でなければならない旨の記述も見受けられました。

相談した工務店さんもこの増改築等工事証明書については良くご存知でないらしいのですが、
この場合、この工事証明書は効力を有しないという事になりますでしょうか?
或いは、上述の「建築士が・・・建築士事務所」の欄は空欄でも効力を有するものなのでしょうか?

又、当該証明書が入手出来ない人の為に発行を行なってくれる建築士事務所をネット上で見付
けましたが、身近に依頼出来る様な建築士(事務所)が無い場合、そういった業者さんにお願い
するしか無いという理解で宜しいでしょうか?

度々の質問で誠に申し訳ございませんが、ご教示の程、お願い致します。

A 回答 (2件)

「又、当該証明書が入手出来ない人の為に発行を行なってくれる建築士事務所をネット上で見付


けましたが、身近に依頼出来る様な建築士(事務所)が無い場合、そういった業者さんにお願い
するしか無いという理解で宜しいでしょうか?」

そお言うことです。

建築基準法上、問題がないと判断できるような資料があり、その上で現況調査を行ない基準法に適合していると判断できれば、もちろん書いてもらえると思います。資料がないとやっかいかもしれません。
勿論そんなの関係無いって言う設計事務所もあるかもしれませんが、証明する以上、違反が有れば建築士に責任が及びますので。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳有りませんでした。
ご教示、有難うございました。

知人の伝手で一級建築士事務所を紹介して頂き、相談させて頂ける事に
なりました。有難うございました。

お礼日時:2013/02/25 16:06

 建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所は、【工務店の名前】で良いのです。

そこが所属する建築士事務所と成ります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠に有難うございました。

加えてご教示頂きたいのですが、今回の場合は個人経営で屋号は「◯◯建設」(◯◯は名字です)
となっていますが、
・「建築士」欄が建築士ご本人の氏名=◯◯太郎
・「建築士事務所」欄が「◯◯建設」
となる、という理解で間違いございませんでしょうか?

又、建築士ご本人の登録番号は記載が有りますが、「建築士事務所」の登録番号が無くても問題
ございませんでしょうか?

お手数をお掛けしまして誠に恐れ入りますが、ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2013/02/14 10:46

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