No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告書の提出期限は、翌年の3月15日です。
死亡した場合には、死亡を知った日から4ヶ月以内。
ただし、これは「納税する額がある場合」の規定です。
上記の期限を過ぎた場合には、無申告加算税や延滞税がつくという話しになります。
納税する額がない、つまり還付の申告書でしたら、上記の期限(法定申告期限)を過ぎていても、加算税や延滞税の心配をしなくてよいということです。
5年以内というのは、還付の申告書を出す「期間の制限」です。
例えば21年の還付申告書ですと、平成22年1月1日から平成26年12月31日の間に出すことができます。
平成27年になると「請求権が時効消滅」してしまい、申告書そのものが不受理とされます。
質問例では、24年分が納税額が出るのか還付なのかが、はっきりしてないので「ああだ、こうだ」意見がでてしまってます。
還付なら、4ヶ月以内にしなくても「大丈夫」です。
21年は既述のとおり、24年分は平成29年12月31日まで還付申告書の提出ができます。
準確定申告ですから、納付額も還付額も相続財産を形成しますので、少なくとも相続税の申告書の提出期限(死亡を知った日から10ヶ月以内)に出しておくほうが良いと思います。
ありがとうございます。
ご指摘の通り準備して申告したいと思います。
当方の説明が不足しており、ご迷惑をおかけしました。納税か還付かはまだ申告書をつくっていないのでわかりませんでした。
以下のとおり理解しました。
24年分(納税)4か月以内
21年分(還付)5年以内
No.3
- 回答日時:
申告期限と申告可能期間の違いにすぎません。
申告期限に間に合わなければ認められない計算や控除などもあります。
しかし、期限内が要件とならない計算ばかりの申告であれば、時効が成立する前の申告可能な機関で申告をすれば良いだけなのです。
21年のものは、すでに申告期限を超えていますので、優遇的な計算等を受けることは出来ません。ですので、時効までの期間でゆっくりと行うこともよいでしょう。
24年分も特別なものがなければ、ゆっくりでもよいでしょう。しかし、亡くなった方の申告による還付金などは、遺産の一つとなり、相続手続きの一つとして考える必要もあります。これを長期で放置してはならないと思います。
21年分も還付や納税、どちらであっても、プラスマイナスの違いだけの遺産の一つですので、あまりゆっくりすべきではないと思います。
ただ遺産分割協議や相続税などの心配がなければ、多少遅らせてもよいかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
え?
年度の途中で死亡した人は、確定申告時期を待たずに
「準確定申告」が必要なんですが・・・死亡した日から
4か月以内に申告、やってますか?
http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/category/15132 …
やってないなら、至急税務署に言わないと、医療費控除は
おろか、脱税で追徴課税を受けてしまいますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
24年分は準確定申告で提出するつもりです。FEX2053さんのお答えですと、21年分も準確定申告として4か月以内に申告しなければならないという意味でしょうか。言い換えれば、死亡した途端、いきなり5年以内のものが4か月以内になるのでしょうか。
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