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すいません。今度12フィートの海上コンテナを物置きとして購入したいと考えています。
本当はもっと大きなコンテナを買いたかったのですが、10平方メートルを超えると
建築確認が必要と言われまして10平方メートル以下のコンテナにしようかと思っています。
(12フィートでしたら9平方メートル程度です)

土地はもうすぐ取得する予定で防火地域、準防火地域ではありません。
また他には建築確認の必要な建物は建てる予定はありません。

ただ、電気は付けたいので電気工事と引き込みは行わければなりませんがこのような
条件でも建築確認は不要でしょうか・・?

沢山のサイトを読んだ結果、海上コンテナでは建築確認を取るのは厳密には無理で、
地域によっては稀に通る場合もありますが、通常は強度計算などができる建築用の特別なコンテナを探すほか
無いという結論でした。(見つけましたが価格が20フィートで400万近く必要との事で諦めました)


あと10平方メートル以下であればいくつ置いてもいいのでしょうかね・・?
(土地は建築条件なども無いとても良い土地です)
この辺も詳しい方いましたらアドバイスいただけると助かります。

A 回答 (2件)

>10平方メートルを超えると建築確認が必要と言われまして


10平方メートル以下のコンテナにしようかと思っています。

コンテナを、倉庫として使用するなら、建築物扱いになり、山間部以外では、【建築確認申請】が必要です。

確認申請に付いては、お近くの建築士事務所で、ご相談願います。

ただ、神戸市では、違法(建築確認申請の出されていない)建築物と思われる
コンテナを使用したトランクルームは、多数見ることが出来ます。
http://www.pearl-trunk.jp/trunkroom/erea-kobe.html


違法建築物として、その都度、神戸市に通報しますが、行政側の都合でしょうか?
(神戸市は違反者に対し何を指導しているか、非公開のため、判りません、指導中としか回答しません)

未だに強制的に撤去されているのを、見た事はありません。

このような使い方は、違法です。設置している業者に問い合わせてみて下さい。

【仮設のため、建築確認申請は不要】とか言うかもしれませんが、建築基準法を、読めば
仮設建築物でも、許可申請が必要で、コンテナ倉庫は、仮設建築物として取り扱えるかどうか疑問?
(仮設建築物の用途区分に倉庫は無い)

http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/0000156 …

法令遵守が求められている現在、違法建築物と知りつつ、所有するのは、リスクが大きいと思いますが?

参考URL:http://www.pearl-trunk.jp/trunkroom/erea-kobe.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。違法建築物を作るつもりはありませんし、屁理屈をこねる気もありません。
良く調べてみると新築はダメみたいですね。
増築はOKみたいなので小さな物置を最初に建ててから、建築確認をして、その後置くのでしたら増築ですよね。

お礼日時:2013/02/22 02:45

コンテナ利用の倉庫等は建築物として扱われます。


したがって安全基準も出されます。

10m2以下不要というのは、防火、準防火地域以外での増築の場合です。
新築の場合は大きさに関係なく届け出は必要です。
都市計画区域、準都市計画区域、景観法内や指定区域でなければ、
おっしゃる規模なら工事届のみで建築確認は不要です。
ただし、そういった区域はそうとう人里離れていると思われますが…。
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