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自らを「准看護師」であるのに、「看護師」と称し、他の者にも、「自身のことを紹介する際は、「「准看護師」であること」を、話さない」よう依頼し、また、自身のことを「准看護師」ではなく、「看護師」と紹介された名刺を使用する者がいたようでした。
この行為は、下記のとおり、犯罪にあたると思うのですが、そのことを、警察へ通報した方がよいでしょうか。



【保健師助産師看護師法】
第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第六条  この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第四十二条の三
3  看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第四十五条の二 第四十二条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
                                                                
【保健師助産師看護師法】
第七条  保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第八条  准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
第九条  次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一  罰金以上の刑に処せられた者
二  前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三  心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四  麻薬、大麻又はあへんの中毒者
第十四条
2  准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  三年以内の業務の停止
三  免許の取消し

A 回答 (2件)

身分詐称です。


医師でもないのに医師というのと同じで、悪質だと感じます。
法律違反ですから警察でしょうが、准看護師の免許は都道府県知事の発行ですから、県にそれなりの機関があると思いますのでそこに告発したらいかがでしょうか。

資格を有してない者が、有資格者であるような行為をすることに、日本人は寛容すぎると思います。
詐称してる本人の責任ですので、毅然と処分する機関に通報なさるべしです。
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
同じく、検討したいと思います。

お礼日時:2013/02/22 02:11

知った以上は通報した方が良いと思います。


免許制度の根幹にかかわりますから。
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
検討したいと思います。

お礼日時:2013/02/21 22:18

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