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一軒家に住んでいます。自宅の敷地内にある駐車場に止めていた車に、隣のアパートの屋根から落ちた氷の塊が車の屋根にあたり、車の屋根に傷がついたのでアパートの管理会社に連絡したところ、大家さんが修理費の半分しか出せない、今後は氷が落ちそうになったら早めに連絡をすれば取るけど、今度は何かあっても一切修理代は出さないと言われました。と管理会社から言われたのですが、氷が落ちた時に残っていた他の氷を落としてものに3日もかかったので、これから何かあった時にもしまた落ちてしまったら、何もしてくれないのは困ると管理会社から大家さんに伝えて返事を待ちながら考えている間(1日)に、氷が見えたので早めに(取ってください)と連絡したところ、好きにしてくれと言われ、最初に言っていた修理代の半分も出さないと言われました。

この場合、今回の修理代やこれから何かあった場合の修理代も私が全額払わなければいけない事なのか、教えてください

似たような質問の回答に、大家さんが払うべき!と書いているのを見つけたのですが、この場合もそうなのか?

また、管理会社は無関係なのでしょうか?

もしかしたら管理会社に管理費を払っているのに、大家さんはなぜ自分が‥と思っているのではないかと思い、その辺も教えてください。

※氷の塊は、雪止めをしているので、屋根全体に氷の板状(厚さが16~7センチ)になったものが、屋根から飛び出し、2階建てのアパートから落ちるのでとても怖いです。

A 回答 (7件)

強めの雨の日の画像を記録して、何の意味があるのか不明ですが、ご自由にどうぞ



車の方は、私なら自分の車両保険で直しますね
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民法218は、雨水に関するものであり、氷や雪には適用されません



今回の事案では、質問者さんが泣き寝入りしたくないのであれば、民事訴訟を起こすしかないです
勝てる保障はありませんが…

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

そうなんですか~今は雪のシーズンなので雨の画像は撮れませんが…少し強めの雨の日は、直接敷地に降り注ぐのでその画像を撮っておこうと思います。

補足日時:2013/02/25 13:31
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先月に首都圏で降った雪では、スカイツリーに積もった雪塊が落ちて民家の屋根に穴を開けました



ニュースでは、スカイツリー側には法的責任は無いものの道義的責任で弁償したとのこと

火災保険では、瓦などが落ちたり飛んだりして近隣に被害を与えた場合は弁済金が保険で出るが、雪や氷の場合はどうなのか? と、損保に確認しました

雪や氷の場合は、基本的には法的責任が無いので保険金支払いの対象外。ただし、民事裁判で支払いの判決が出た場合に限っては、司法判断の通りにする。とのこと

つまりは、隣家の大家も管理会社にも弁償義務はありません
どうしても不服であれば、民事訴訟を起こすしかありません

被害を被った側が勝った判例もありますので、頑張ってください
そこまでする気はないのでれば、大家の道義的な半分弁償をありがたく受け入れましょう

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

大家さんは一円も出さないし、今後も一切払わないと言ってきました。先日まで落とした氷の塊や雪を放置していのに、アパートの氷じゃないと言ってきたときには、氷ながなくなっていました。
まるで証拠隠滅された様に感じます。
今までは、管理会社を通して言われてたので、直接お会いして話し合いをする様になったので、その前に怪しい人だと困るので、近所の方にどうゆう方か評判を聞いた所、商売されてる方なので、そんな人だと思わなかったと言ってました。
民法218をご存じではないですか?

補足日時:2013/02/24 16:01
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最後の補足にだけ。


民法の規定は、壁だけです。
軒先や樋先は越境しない限り問題なし。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

明日話し合いがあると思っていたので、この場合本当に私の言っていることがおかしいのか知っておきたくて、市の生活苦情などの窓口に連絡してみたところ、建築…課につないでもらい、来て頂いた所、やはり雪や氷も越境にあたるそうです。

補足日時:2013/02/25 16:26
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今回のケースは隣接する家から出火して、自宅が半焼または全焼した事と


同じですから、あなたの主張が全て正しいとか、大家さんの主張が正しい
とは言えません。

地域にもよりますが、豪雪地域や厳寒地域なら雪や氷が落ちる予測は出来
るはずですが、冬場に雪が降ったりツララが出来る事が稀な地域では、今
回のような事を予測するのは無理ですから、損害賠償請求しても全額修理
代金を支払わせるのは難しいかも知れませんね。

アパートの所有者は大家さんですが、大家さんでは管理が出来ないから、
管理会社に委託しているだけですから、今回のような事が生じた時は大家
さんに直に申し立てるんぽではなく、管理会社に相談するようにします。

氷が落ちる事が予測出来れば事前に氷を落とす等の作業はするでしょう。
しかし氷が出来る事が予測すら出来ない時は、何にも出来ませんから、後
は管理会社に任せるしか方法はありません。

1回目に今回のような不祥事が生じたのですから、2回目は起きないとは
言い切れません。2回目は損害請求しても支払わないと言われたようです
が、それなりの対策をされていれば支払いは拒否出来ます。ただ何もしな
いで同じ事が起きたなら、事前に通達していても理屈に合いませんから、
その時は損害賠償請求を起こされたらどうでしょうか。

連絡をして「好きにしてくれ」と言ったのは管理会社でしょうか。
他人の家屋の事を隣家の者が対応するのは変ですから、これは理屈に合い
ませんね。完全に災害防止対策を拒否していますね。2回目に今回のよう
な被害が出たら、迷わず警察に通報しましょう。
氷の塊が落ちそうで怖い時も、警察に通報してやりましょう。

この回答への補足

ご回答、有難うございました。北海道で常に屋根には雪が有るので、つららだ出来るのは想像が出来ると思います。他の回答で見たのですが…建築法で境界線から50センチ離れて建設しなければいけない様ですが、アパートは境界線から壁まで約50センチ離れていますが、屋根はほ境界線の真上に雫が落ちています。
この事については、どうなのかご存じないでしょうか?

補足日時:2013/02/23 17:52
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相手がずいぶん訳の分からないことを言ってますが


修理全額
今後の対策は要求できます
そちら側の対策取れないなら
駐車場の屋根作るのでその費用とか言って
いくらでも文句言える立場です

管理会社はもちろん無関係ではないけど
今回の内容に付いては あまり関係のない立場にはなります
アパートの管理と言っても顧客の管理なので
貴方は顧客じゃないので

今回の件に関しては全面的にアパートの大家VS貴方です

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

心情的には、修理してほしいですが…こんな酷い扱いをされると思いませんでした。隣は凄く大きいアパートで、足場を掛けるのも必ず、家の敷地に入ってました。今までは壁の塗り替えやなにか工事かあるたび、車をよけて敷地での作業を快く了承してきましたが、もう嫌です。許可なく敷地で作業されたら不法侵入などで警察を呼べますか?塀をつければ良いでしょうか?

補足日時:2013/02/24 14:15
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無理です。


理由は氷だからです。たとえばアパートの壁が落ちたとかなら落ちた破片に車の塗料がついたり証拠になります。
氷は溶けてなくなるから証拠にはなりません。

善良な大家なら払ってくれると思います。
大家が払ってくれないとなると、どうしようもありません。

裁判という方法もありますが、証拠がない以上絶対に負けます。


>また、管理会社は無関係なのでしょうか?

それは相手大家と管理会社がどういう内容で契約しているかによります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

直後に撮った写真に、散らばった氷と屋根に残った氷の写真とビデオなどはありますので、証明になるか色々なかたのお話しを聞きたいと思います。
落ちてきた直後に保険会社をすぐ呼ぶとか、これはこちらが悪いからすぐに修理に出してと言ってた管理会社を信じて、その後落とした残りの氷が余り写ってないのが残念です。

補足日時:2013/02/24 13:53
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