A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>会社からもらう源泉徴収の【源泉徴収税額】が還付金で、誰もがもらえる額ですか?
新築が平成22年なら、平成23年にすでに確定申告してないんでしょうか。
通常、新築した翌年(控除を受ける最初の年)に確定申告しますが、翌年以降は会社の年末調整で控除が受けられます。
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除額」欄に数字が記載されていれば、控除を受けられています。
なので、その場合は確定申告自体必要ありません。
そうでなかった場合
ローンの年末残高×1% が控除額で、還付される額です。
ただ、ローン控除は給料から源泉徴収された所得税が還付されるものなので、その額(ローンの年末残高×1%)より源泉徴収票の源泉徴税額のほうが少なければ、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が還付される額です。
その場合、住民税から引ききれなかった分(限度額あり)が控除され、その分住民税が安くなります。
>住宅借入金等特別控除が適用の場合【源泉徴収税額】以外にも年末の残高に所定の率をかけた金額も帰ってくるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
この回答への補足
わかりやすい回答ありがとうございます。
23年に確定申告はしましたが会社の年末調整の申請はしてません。
たとえば「源泉徴収税額」が100,000円でローンの年末残高×1%が250,000円だとしたらその差の150,000円分が住民税から安くなるのですか?安くなるとしたら25年分からになるんですか?
No.2
- 回答日時:
>【源泉徴収税額】が還付金で、誰もがもらえる額ですか…
【源泉徴収税額】が、無条件で丸ごとかえってくるわけけではありません。
昨年末の住宅ローン残高の 1% で最高 50万円が限度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
>自分は平成22年に新築…
それなら確定申告は 23年の今ごろに行うだけで良く、その後は年末調整に織り込めるのですが、年末調整には申請しなかったのでしょうか。
>【源泉徴収税額】以外にも年末の残高に所定の率をかけた金額も帰ってくるの…
ローン控除は「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
といって、本来払うべき所得税を減額してくれるだけで、国や自治体がお金を恵んでくれるありがたい制度などではありません。
ただ、ローン控除額が前払いしてある所得税 (源泉所得税) 額より大きく、前払い分だけでは引ききれない場合は、翌年の住民税から引き算してもらえます。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>会社からもらう源泉徴収の【源泉徴収税額】が還付金で、誰もがもらえる額ですか?
まったく違います。
これは、あなたが昨年納めた額です。
>住宅借入金等特別控除が適用の場合【源泉徴収税額】以外にも年末の残高に所定の率をかけた金額も帰ってくるのでしょうか?
税金は納めた以上には戻ってきません。国はお金をくれません。税金を免除してあげましょう、というだけですから。
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