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「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」について詳しい方がいれば教えて下さい。
年末調整で17万円返ってくると思っていたのですが、転職を繰り返したこともあって収入が減り、税金を少ししか払ってないために今回は17万円もらえませんでした。
これは妥当でしょうか?
無知なもので教えて下さい。

A 回答 (3件)

ごめんなさい、漢字変換間違いがありました。



払った税金より産出された控除額

払った税金より算出された控除額
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年末調整前の、今年の源泉徴収税額の合計額が17万円未満であれば、妥当だと思います。



住宅取得等特別控除に限らず、年末調整による還付と言うのは、実際に給料から引かれた源泉徴収税額を限度としますので、例えば源泉徴収税額が20万円であれば、17万円が還付されますが、10万円しかなければ、10万円しか還付されません。

ですから、例えば、控除額が17万円としても、毎年5万円の源泉徴収税額しかない人は、毎年5万円しか還付されませんし、そういう方は結構多いですよ。

もし検算したいと思われるのであれば、今年中の給与明細を引っ張り出して、源泉徴収税額の合計を出してみてください。
その金額より、還付金額が少なければ、ひょっとしたら会社の計算に間違いがあるのかもしれませんが、その金額と還付金額が同じであれば、会社の計算は合っている、という事になります。

それと、年末に在職している会社には、その年中に働いた会社全部の源泉徴収票を提出していますよね、もちろん全部を提出すべきですし、もれがある場合は、それに対する源泉徴収税額分だけ還付が少なくなってしまっている可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、納得致しました。

お礼日時:2004/01/16 21:30

妥当です。



「控除」というものは、払った税金を返してくれる性質のものですので、払った税金より産出された控除額が大きくなっても余計にたくさんくれるものではありません。

tensyoku7さんの年間所得税額が0になるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、納得致しました。

お礼日時:2004/01/16 21:29

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