2013年1月7日から新しい職場で働き始めました。研修期間中の身です。
1月7日~1月31日までの18営業日出勤しました。
1月分の給与明細を見ると 所定労働日数 22.00 時間 177時間
となっており、給与も通常の額よりさしひかれておりました。
会社の冬休みは 12月29日~1月6日まででして、祝日もお休みです。
祝日に出勤する際は申請書などが必要となります。
わたくし以外の社員には聞いてないので、全員がそのような金額かは確認しておりません。
賃金規定にも途中の場合給与÷1か月の所定日数 × 出勤日数と書かれておりました。
雇用条件を結んだ際も祝日はお休みとなっております。
1月は正月休みと祝日なく働かないと22日はならないので、満額もらえないということになり、
今後も祝日のある月は心配になりましてご質問です。
ご質問としては、
このような内容は普通の会社ではあることなのでしょうか?
私が研修機関だから通常の社員の方とは違うのでしょうか?
詳しい方お教えいただければうれしいです。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
先ず貴方の雇用条件ですが、月給製でしょうか、日給制でしょうか。
研修期間は日給と言うこともありますからこれを先ず確認ですね。次に貴方の入社日はいつでしょうか。
2013年1月7日から新しい職場でと言うことは、入社日は1月7日ではないでしょうか。
この場合は1月6日までの期間は支給対象外ですね。
多分これが原因の可能性が大ですね。
他の方は例え休みであっても1/1~1/6は社員であったので丸丸1月勤務したことになりますが、貴方は1/7~1/31だけ働いたということでしょう。
その日数が18日なので、今回に限り18÷22の給与になったということではないでしょうか。
でもこういうことは社外からは想像に過ぎません。人事に確認するのが最善です。
No.2
- 回答日時:
>このような内容は普通の会社ではあることなのでしょうか?
ありますよ。
働き始めた日=入社日 では?
1日~6日まではご質問者様は「社員」では無いので「所定労働日数」とはなりません。
これが1日入社なら満額貰えてますよ。
他の社員は月給制で年末年始のお休みでも「所定労働日数」になります。
簡単に言えば「月途中入社だから満額貰えない」だけです。
今月は休みを取ってない限り「満額支給」となります。
>私が研修機関だから通常の社員の方とは違うのでしょうか?
これは御社の総務に確認しましょう。
普通は「研修中日給(もしくは時給)での計算」になるとこが多いです。
No.3
- 回答日時:
所定労働日数とは、予め会社(との雇用契約で)が定めた基準の労働日数です。
労基法では週40時間という定めであり、日数についての明確な規定は無く、また、月によって暦の日数も異なる上に週と月が一致していないため、各社各様に所定労働日数を定める事になります。
で、1月の所定労働日数は22日だったのでしょう、たぶん、それが合法かどうかは分かりませんけどね。177時間というのも少し多めな気がするし。
締め日は月末なのですね?そうとしか解釈できない内容なので。
ただ、もれているのは年休の一斉付与です。
正月休みなど、本来の週40時間から外れてしまうイレギュラーな休みは、労基法にある一斉付与を使う場合もあります。
当人の持つ年休のうち、年5日を超える部分について会社が強制的に年休とできます。
通常は、半年以上勤務すれば10日ですから、5日は会社が強制的に年休にできます。正月休みがそれに該当する場合、年休も労働日数に含まれるので変則的な計算になります。
また、労基法の週40時間という規定そのままでは祝日は休めません。
祝日も休日としてうまくやる場合は、変形労働時間制にして祝日で労働時間が減る週があっても、別の週で多めにして平均すれば週40時間となるようにする場合もあります。
就業規則をもう少し読んでみないと何とも。
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