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某予備校の人気講師による「じゃあいつやるか?」「今でしょう!」というテレビCM。最近では某大手自動車メーカーがこれに飛びつき「じゃあいつ買うか?」「今でしょう!」というパロディーCMにして巷を賑わしています。この自動車メーカーのパロディーCMですが、もし予備校側がこの講師に「出演料の一部を予備校にもよこせ」と言い出した場合、法的にはどうなりますか?回答者様の個人的な主観、思いはさておいて、もし裁判で争われたらどうなりそうか、法的根拠を示しながら具体的かつ客観的な予測をお示しください。そもそもオリジナルのCMは予備校側がみずからの宣伝のために放映したものであり、この講師は他数名の講師ともども、それに出演させてもらったなかで有名になったに過ぎない。「今でしょう」のフレーズにしたって元を正せば予備校の授業で飛び出したものであり、彼が有名になるための基本的な環境設定はすべて予備校側が投資したものなのだから、そこから生み出された利益の一部は予備校に還元されるべきだ、という理論です。当然、そういう予備校の主張の延長線上で考えれば、今後この講師がテレビのクイズ番組やバラエティー番組にゲストで呼ばれたとしても、彼がその予備校の講師である限りは、出演料の一部を予備校側に還流せよ、という主張になっていくでしょう。さて、そういう予備校側の主張は認められそうでしょうか?もちろん、この仮説に一切根拠は無く、予備校が実際にそういう要求をしているということではありません。あくまで法律を紐解くための単なる「寓話」ですので、あしからず。

A 回答 (1件)

無理でしょ。



「投資」とは,あくまでも契約に基づいて行われるものです。ですから,TV出演等について,あらかじめ予備校に一定のマージンをいれるような契約を最初からしていない限り請求出来ません。

AさんがBさんに100万円を貸し,Bさんがそれを1000万円に増やしたとしても,特別な約束をしていない限り,Bさんは100万円を返せばいいのです。Aさんが,100万円投資したのだから,100万円を返すだけではなく,投資に応じた利益をよこせと,後になって主張しても,認められることはありません。

ご質問の件も,事前に何の約束もしていないのに,後になって,CMに出してあげたのはあなたに対する投資だから,投資に応じた分け前をよこせと言っても,認められる余地はありません。また,100万円貸した場合と違って,予備校のCMに出ることが講師に対して法律上何かを貸したことになるわけではないので,返す必要もありません。
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