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中古でマンションを買った場合の建物の原価償却の基となるのはどちらでしょうか

(1) 新築時から購入時までの減価償却分を差し引いた額
   例)減価償却対象価格750万円ー購入時までの減価償却費320万円=償却残高430万円

(2) 購入時の建物相当分の価格580万円(この分について消費税が付されている)

上記のような場合、どちらを償却対象価格とすれば良いのでしょうか。

宜しくお願い致します。 

A 回答 (1件)

(2)です。


新築時の価格は、それを途中で買った人間は引継ぎしません。
買った人間が支払った額を一度に経費計上できないので減価償却という方法で数年にわたって経費化するのですから、新築した時点での価格を負担して無い者には、それを考える必要はないわけです。
つまり自分が支払った580万円+消費税が「資産の取得価格」です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

知識が無いのでアレコレ検索して申告に備えて居るのですが、
中古マンションの場合は土地、建物、付帯設備の価格を把握
する事が肝要との記載が多く、と言う事は、中古で買った人
は新築価格からの償却残高を引継ぐのかな?、と思いまして
質問させて戴いた次第です。

お陰ですっきり致しました。

お礼日時:2013/03/02 20:54

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