人生最悪の忘れ物

医療費控除を受けたいのですが以下のものは控除対象になりますか?

(1)文書料
(2)妊婦健診の際の画像診察料
(3)予防接種(インフルエンザ)
(4)領収書の保険外負担金項目の投薬料及び検査料

A 回答 (1件)

(1)文書料



病気の治療ではないので、アウト。

(2)妊婦健診の際の画像診察料

セーフ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

(3)予防接種(インフルエンザ)

予防は治療でないのでアウト。

(4)領収書の保険外負担金項目の投薬料及び検査料

保険診療か保険外かは関係ないので、これはセーフ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2013/03/06 12:39

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