人生最悪の忘れ物

住宅ローンの支払利息の一部が経費にできると本で読みました。

以下の場合、収支内訳書の「利子割引料」の欄に記載することはできるのでしょうか?


○昨年3月より、自宅でフリーデザイナーをしている。
○自宅は、毎月住宅ローンを支払っている。
○夫婦でそれぞれ半分ずつ、2本立てでローンを組んでいる。
○主人の組んでいるローン分は、今年度の住宅借入金等特別控除を受けている。
○入居時(5年前)に、私のほうのローンの住宅借入金等特別控除を受けている。

私のほうの住宅ローンの支払い利息の一部は、経費として認められるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>住宅ローンの支払い利息の一部は、経費として…



全床面積に占める仕事場の面積比を出し、かつ、その仕事場が夜間や休日には家事用になるなら時間割合も加味するなど、合理的な方法で按分すれば、事業に使用する分だけは経費となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>5年前)に、私のほうのローンの住宅借入金等特別控除を受けている…

5年前って、今は受けていないのですか。

いずれにしても、事業用部分は住宅ではありませんから、その分はローン控除を否認されます。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>5年前って、今は受けていないのですか。
はい。過去2年間は、収入がなかったため、控除する税額がありませんでした。

今回の確定申告は、住宅ローン控除は受けず、事業用部分を経費として計上したいと考えています。

先ほど、やっと税務署の相談窓口にも電話がつながり、私のようなペアローンの場合でも、事業用部分を経費として計上できることが確認できました。

もやもやしていたので、こちらで質問させていただいていました。

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/03/06 11:54

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