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今年の1月中旬に退職し、職場の保険から国民健康保険に切り替える手続きを行いました。

現在は無収入なのに、3月までは一昨年の所得で計算し、4月以降は昨年の所得で計算すると説明がありました。金額も1か月3万円近くで、払いたくても払えそうにありません。
担当者に聞きましたが、(1)月賦で払う。(2)生活保護の相談(3)任意継続(ただ、切替時期が過ぎてしまった。)(4)免除の制度があるが、審査が厳しい。

退職したばかりだと払えない人も多いと思いますが、みんな本当に高い金額の保険料を払っていますか。現在収入がないのに、前の年の所得で計算するのが納得いきません。
他に保険料を安くする方法はありますか?

A 回答 (3件)

>退職したばかりだと払えない人も多いと思いますが、みんな本当に高い金額の保険料を払っていますか。


払っているでしょう。
払わなければ、保険証が使えなくなるだけです。

>現在収入がないのに、前の年の所得で計算するのが納得いきません。
政令で決まっていますからどうしようもありません。
国保に限らず、住民税もそうですし、児童手当の所得制限もそうです。
今年の年収は、まだ確定していません。
これから、働くようになれば収入が発生します。

平成25年度の住民税の通知が、今年の6月ころ行くと思いますが、覚悟しておいたほうがいいです。
今まで給料天引きなので気付かなかったと思いますが、その額にびっくりしますよ。

>他に保険料を安くする方法はありますか?
残念ながらありません。
去年それなりの所得があったのですから、税金分や保険料分は確保しておく必要があるということです。
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>現在は無収入なのに



国保の計算が過年度の収入で計算されることは、常識ともいえることです。だって法律や条例等で定められており。全国で同様の計算をしていますからね。
ですので、退職する際には、退職後のことを考えて退職すべきなのです。そいてその保険料であれば、それ相応の収入を得ていたわけですので、その収入で備えるべきものなのです。

計画的退職ではなく、リストラなどによる会社都合退職などであれば、免除や猶予などの適用が受けられることでしょう。

国民の生活を補償するために、強制加入となっている保険制度なのです。保険に加入ということは保険料負担が常識でしょう。それができなければ、生活保護であり、生活保護でなければ払えるということでしょう。

ちなみに任意継続であっても、保険料が発生します。給与天引きの時の保険料より高い保険料負担となります。しかし、国保と計算方法が全く異なるため、どちらが得かは自己判断となります。そして、判断をせずに国保に入ることをした人は、任意継続ではなく国保に加入することを、自己責任で判断したのです。その責任はそれなりに重いものとなります。

収入がなく、誰かに生活を扶養してもらっていて、扶養してくれている人が社会保険加入者であれば、社会保険の扶養に入ることですね。そうすれば、扶養する人の保険料は変わらずに、あなたも負担なく健康保険の利用が可能でしょう。ただし、国保に加入した事実は変わりませんので、扶養に切り替わるまでの国保の保険料負担は必要です。

制度を知らなかったことを不満としていても意味がありません。
不満のまま未納となれば、最悪差し押さえなどを受けます。差し押さえを知らない人によくあるのが、差し押さえされるような財産がないから・・・などという場合があります。差し押さえは給与債権や預貯金にまで及びます。再就職した勤務先に差し押さえの連絡が行けば、格好が悪いことでしょうし、国民の義務を果たさなかった法連順守を軽視している人と言うようにも思われるかもしれません。

日雇いでもなんでもして払いましょう。
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>退職したばかりだと払えない人も多いと思いますが、みんな本当に高い金額の保険料を払っていますか。


>現在収入がないのに、前の年の所得で計算するのが納得いきません。

払えないのではなく払いたくないのです。
3万と言うことは前年500万以上の収入があったのでしょう。

私の場合、会社都合でしたが減免を受ける際、「預金通帳を提出せよ」と
言われました。

預金残高に応じて減免率があるとの事。

あなたも平均以上の収入があり、預金もあるのでしょうから
諦めて払うしかありません。

若しくは社会保険完備のアルバイトでも早急に始める事です。
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