No.2
- 回答日時:
>この場合でも青色申告はできるのでしょうか。
はい、できますが、初めてなら「損な申告をしないように」税務署で指導を受けることをお勧めします。
原則、税金の納めすぎがあっても税務署が教えてくれることはありません。
『確定申告で、赤字を相殺できる損益通算とは』
http://allabout.co.jp/gm/gc/297378/2/
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
ただ、この時期の税務署は臨時職員さんを動員してもさばききれないほど混雑しますので、その点は覚悟が必要です。
(参考情報)
『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
『青色申告会に行ってきた!』
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
※「民主商工会(民商)」は別団体です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>個人事業主を登録、そして青色申告の用紙も届きました…
青色申告の用紙が届いたということは、青色申告承認願いも出してあったのですね。
それなら、青色申告をすることに何の問題もありませんよ。
>個人事業の方は、売り上げが10万円ほどで、経費が30万近…
1点が 10万円を超え減価償却資産とすべきものを経費とはしていませんね。
それなら、給与部分と損益通算ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
第四表を作成します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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