A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
1)質問のタイトルは「給料」、文中では「報酬」となっていますが、どちらでしょう。
通常は、給与所得の源泉徴収票が交付される給与なら2012年12月労働分の「給与」は2013年分の確定申告に含め、それ以外の「報酬」なら2012年分の確定申告に含めます。2)>12月分の電気代
たとえば工場で使用する大量に使用する電気料であれば販売原価に配賦するなどの処理が必要ですが、通常使用する事務所の経費程度であれば、支払った日の属する期間の費用とすることが認められています。「12月分の電気料」とお書きですが、12月1日~31日に使用した電気料とは限らず、11月16日~12月15日に使用した電気を「12月分」と表記したりしていることも多いものです。(じゃあ、あと12月16日~31日分の電気をメーターで測定して算出することなど面倒なことを求めてるわけではないのです。) その「12月分」の電気代は2012年の費用とするか2013年の費用とするかは任意です。どちらかの考えで継続して処理すればいいのです。
No.4
- 回答日時:
No..3の補足です。
国税庁のHPによれば、私の回答は間違っております。これは、収入でしたら12月末時点で確定しているが支払いがずれ込んでいる場合・・・・・12月分として計上するのが正しいようです。青色申告でしたら「売掛金」のような勘定科目になるでしょう。また、経費に関しては12月末時点で債務が発生し確定している場合は、支払った時期には関係なく12月分となるようです。「買掛金」で処理することになりますが、電気代は検針日は1月ですから「債務が確定した」のは、検針日以降と考えられます。ですから、これは1月分の経費と考えても無理はないでしょうが、絶対に正しいという自信はありません。いずれにしろ、売掛金・買掛金で計上すると、逆仕分けが発生し面倒です。税務署にお聞きになった方が間違いないと思います。No.3
- 回答日時:
(1)、(2)とも、事象発生時点です。
すなわち、○○月分ではなく、いつ、入ったものか(収入)、出たものか(経費)で考えます。1月~12月までの収入・経費で計算します。(1)・・・・2013年分です。
(2)・・・・2013年分です。
電気代は一般的には面積比(住居部分と事務所(作業場)の比率で按分する)ですが、業務所、特別に電気を消費する機器を使用している場合は、そのことが分る資料などを添付すれば認めてくれます。
No.2
- 回答日時:
>2012・12月に働いた分を、2013・1月に報酬…
まず、税金は和暦です。
次に、報酬とは具体的にどんな働き方のお仕事でしょうか。
あえて「報酬」とお書きですので、雇用契約に基づく「給与」ではないのですね。
給与でなければ、青色申告の承認を受けてあり、かつ、「現金主義」の届けを出してある場合を除いて、いつ入金されたかは関係ありません。
平成24年分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
>12月分の電気代は1月支払いです…
経費についても同様で、いつ支払ったかは関係なく、いつ使用したかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
1:所得税は報酬時の年が基準となります。
なので、1月の収入は今年の分となり、確定申告で言えば来年申告することになります。でないと、締日が末尾でないと月の途中で分けないといけないという、何とも面倒なことになってしまいますので。
2:これも同じですが、自宅で生活するために消費した電力分まで計上することは出来ません。
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