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海外赴任中の者です。
夫婦ともに日本人です。
子供(日本人)が夏休みの間、毎年3ヶ月ほど妻と日本に滞在する予定です。
今回妻、子供がほんのわずかですが親族の財産を相続することになり
手続きのため帰国中は住所を日本に戻すことになりました。
住所は滞在先の妻の両親の家になります。
なお、海外に戻る際は日本の住所は抜きます。

日本に住所があるということは、子ども手当を受け取ることができたりするのでしょうか?
3ヶ月と短い期間では、支給対象外になるのでしょうか?
それとも市町村でそれぞれ独自の基準をもっているのですか?

仮に支給可能として、妻が世帯主になるか、妻の両親を世帯主にするかで
受け取る・受け取れないは変わってくるのでしょうか?
なお、妻は結婚を期に私の苗字に変わっています。

別件ですが、日本に住所を入れると子供の病院の通院費などにも
補助を受けることができるのでしょうか。

海外在住ですが、日本の国民健康保険には会社を通して加入しており
当然ですが夫婦・子供とも健康保険カードを持っています。
(必要な情報かよくわかりませんが、何かの役に立てばと思い記載しました)

何もわからない私にどうぞご教示いただけましたら幸いです。

知り合いで海外に住んでいるにもかかわらず、日本に住所を残したままの方(?)が
子ども手当をもらっているといった話を聞いたので質問した次第です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>日本に住所があるということは、子ども手当を受け取ることができたりするのでしょうか?


できます。
原則、国内に住民登録があり、実際に居住しているならもらえます。
なお、今は「子ども手当」から「児童手当」に変わっています。

>それとも市町村でそれぞれ独自の基準をもっているのですか?
いいえ。
児童手当は国の制度ですから、基本的にどこでも同じはずです。

>仮に支給可能として、妻が世帯主になるか、妻の両親を世帯主にするかで受け取る・受け取れないは変わってくるのでしょうか?
いいえ。
世帯主がだれかは関係ありません。
母親が受給者になります。

>別件ですが、日本に住所を入れると子供の病院の通院費などにも補助を受けることができるのでしょうか。
医療費助成は自治体の制度ですので何とも言えませんが、通常、住民登録があれば助成を受けられるはずです。

>知り合いで海外に住んでいるにもかかわらず、日本に住所を残したままの方(?)が子ども手当をもらっているといった話を聞いたので
短期間(1年以内)ならいいですが、そうでなければ実態が伴っていませんので本来ではありません。
不正受給に近いですね。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/12 00:01

>日本に住所があるということは、子ども手当を受け取ることができたりするのでしょうか?



出来ます。
前民主党政権の唯一の成果である「子供手当て」は、国籍を問わず「日本国内に住んでいればOK」です。
そもそも、在日南北人の方への利権供与が目的ですから・・・。
兵庫県尼崎市在住の南朝鮮(韓国)の方は、わざわざタイ在住の子供を約50人も養子縁組して子供手当て受給を申請した程です。
民主党県連はOKしましたが、厚生労働省は拒否。韓国政府・韓国民団が、猛抗議しましたよ。(爆笑)
また、年収が1200万円以上あっても「年収に差別は設けない」という事です。
(たとえ)質問者さまの年収が1億円でも、無条件で受給する権利があります。
※海江田元経済産業大臣国会答弁「年収1200万円は、金持ちでなく庶民だ!」

>日本に住所を入れると子供の病院の通院費などにも、補助を受けることができるのでしょうか。

可能です。
但し、住民票が必要です。
短期でも、必ず住民票を移して下さい。

>知り合いで海外に住んでいるにもかかわらず、日本に住所を残したままの方(?)が子ども手当をもらっているといった話を聞いた

この行為は、極めて黒に近いグレーですね。
が、日本は書類主義なので「書類に問題が無ければ、OK」です。
政府(前民主党政権+現自民創価学会連立政権)としても、100%調査を行ないませんから・・・。
残念ですが、正直者が馬鹿を見るのが日本です。^^;

話が逸れましたが、住民票さえ正しく手続きをしていれば全ての権利が享受できます。
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No.1です。



追加です。

「母親が…」というのは、子の母親、つまり貴方の奥さんということです。
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