プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近、バイトも確定申告が必要と知った者です。
お恥ずかしながら、未成年ではありません。

バイトを掛け持ちしています。
両方とも、年末まで勤めました。
一つは、103万を超えましたが、源泉徴収は発行されませんでした。
会社で年末調整があり、所得税も引かれていたと思います。
もう一つは、登録バイトですが源泉徴収を発行して頂きました。
支払金額は10万円で、源泉徴収税額に3000円とありました。

この場合、確定申告が必要になりますか(脱税になりますか)?
ちなみに、1年前のものでまだ申告していません。
延滞金は何万もしますか?

いくつも質問申し訳ございません。

A 回答 (4件)

>この場合、確定申告が必要になりますか(脱税になりますか)?


いいえ「お国に沢山お金を進呈した」となってます。
つまり・・・
税金を沢山払って「返さなくて良いよ」と言ってる状態。
還付申請の時効は5年
早々に
>一つは、103万を超えましたが、源泉徴収は発行されませんでした。
こちらの会社より「源泉徴収票」を請求しましょう。
2枚揃えて税務署へ!
お金返して貰えます。
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この回答へのお礼

お返事遅れてしまい、申し訳ございません!
取り敢えず、脱税にならず本当に良かったです。
源泉徴収票を発行していただく事にします。

お礼日時:2013/03/14 20:10

所得税が引かれて年末調整をされたのであれば確定申告の必要はありません。


給料支払い時に所得税を引かれますがこれは確定したものでなく
いわば、仮に収めているもので、年末に今年の給料の総額が決定して
再度計算をし直して、決定します。多く収めていれば所得税の還付があります。
一般的には多く収めているので還付されることが多いです。
年末調整を会社で行っていれば普通は確定申告は必要ありません。
(医療費控除、扶養家族の移動などがあれば必要になります)
会社が年末調整をしていなければご自身で確定申告をすることで税金が還付されることになります。
会社が年末調整をしたかどうかは源泉徴収票で確認してください。
所得税の欄が給料から引かれた年間の合計と違う場合は再計算をしたということになりますので年末調整をしたことになります。
確定申告をする必要があった場合、給料取りでまず脱税になることはありません。
還付されるお金を放棄したということであなたが損をすることになります。
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この回答へのお礼

お返事遅れてしまい、申し訳ございません!
確定申告をする必要があった場合でも、給料取りでまず脱税になることが無いと知り、ほっとしました。
色々なパターンを知りたかったので…
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/03/14 20:14

長いですがよろしければご覧ください。



>この場合、確定申告が必要になりますか(脱税になりますか)?

「【所得税の】確定申告」を行う【義務】はありません。
ただし、「所得税の確定申告」をしない場合は、別途、「住民税の申告」の「要・不要」について確認が必要になります。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

---
「税金の制度」では、「所得の種類」で、規定や手続きが【まったく】違っています。

※アルバイトで受け取る金銭は、「給与所得」、もしくは「事業所得か雑所得」に該当します。

『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

「年末調整があり」「支払金額は10万円で、源泉徴収税額に3000円とあり」とのことなので、どちらも「給与所得」であると判断できます。
「給与所得」については以下の規定が当てはまります。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

(備考)

「住民税の申告」について

上記は「所得税」の規定ですから、「住民税」の規定はまた違っています。
勤務先から(自分の住んでいる市町村に)「給与支払報告書」が提出されていない場合は、「住民税の申告」が必要です。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

---
「所得税の確定申告」を行う場合は、「【給与所得の】源泉徴収票」という【法定調書】が必須です。

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)

「給与の支払者」には、「給与所得の源泉徴収票」を交付する義務があります。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

請求しても交付されない場合は、「税務署」に相談します。

『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『源泉徴収票不交付の届出書』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …

>…1年前のものでまだ申告していません。

1年前というのは「平成23年分の所得税の確定申告」という意味でしょうか?

「申告の義務がある」場合は、時効にかかる5年(脱税の場合は7年)は申告の義務がなくなりません。

『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

「申告の義務がない」場合は、「住民税の申告」だけ考えれば問題ありません。
なお、「義務はないが、申告すれば所得税が還付される」場合は、5年間「確定申告」が可能です。

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

>延滞金は何万もしますか?

前述のとおり、申告の義務がありません。
ただし、源泉所得税が過納になっている場合は、申告すれば、(「延滞税の徴収」ではなく)「所得税の還付」が行なわれます。

源泉所得税額が不明ですから、還付になるかどうかは、ご自身で計算してください。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。
※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

-----
(参考情報)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

お返事遅れてしまい、申し訳ございません!
疑問点を分けて丁寧にお答え頂くだけではなく、初心者が疑問に思う事を、全て挙げてくださり本当にありがとうございました。
URLをまで貼って頂き、感謝致します。

お礼日時:2013/03/14 20:07

>この場合、確定申告が必要になりますか(脱税になりますか)?


いいえ。
必要ありません。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
貴方はこれに該当しないので、確定申告必要ありません。

また、原則、給与所得者は住民税の申告も必要ありません。
通常、会社もバイト先も役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)}というものを提出し、役所はそれらを合算して住民税を計算し課税します。

結論をいえば、なにもする必要ありません。
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この回答へのお礼

お返事遅れてしまい、申し訳ございません!
会社もバイト先も役所に源泉徴収票と内容は全く同じものを提出すると知り、ほっとしました。
深刻に考えすぎていました、ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/14 20:18

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