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こんにちわ。昨年夏に有限会社を設立しました。その前までは個人事業をしておりました。車を使用する仕事なので、車を何とか経費(減価償却)の対象で落としたいのですが、2年前に個人名義で買った車で、しかも車検証の名義はローンの関係で母親になっています。返済が終わるまで車検証の名義はこのままです。しかし、実態として使用しているのは私で、しかも、仕事の業務用として使っています。個人事業の時は確定申告で問題なく減価償却費で落としていましたが、法人になると実態は私が業務で使っていても車検証上母親の名義の場合、法人の経費処理としては不可能なのですか?アドバイスをお願いします。ちなみに車は1300CCでおととしの12月に180万円で購入いたしました。

A 回答 (1件)

名義が変更されいなくても、実際に会社で使っておれば、会社の資産に受け入れて減価償却することが可能です。

そして、自動車税などもすべて会社の経費にできます。本来は、名義を変更すればいいのですが、お金もかかるので、そのため名義変更は、できなかったと言えば、認められます。ただ、次回からは、会社で買うようにしますと言うのがポイントです。
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