アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は民事訴訟の被告であります。原告が所得証明書を添付して訴訟費用の救助を求め決定をされています。

但し、原告は、妻(原告)、夫(配偶者)、娘(26才)の三人家族であるにも係わらず、救助で提出された所得証明書は妻、夫、二人の所得証明書だけです。娘は独身。

この場合、娘の所得も提出しなければ、おかしいのではないかと思うのですが・・

その旨を裁判所に申し立てる方法はないのでしょうか?

それか、所得証明は原告のみの書面でいいのでしょうか?

詳しい方居られましたら宜しくご指導願います。

A 回答 (2件)

>この場合、娘の所得も提出しなければ、おかしいのではないかと思うのですが・・



おかしいと思う理由は?

世帯も家計も別なら、おかしくない。

独身で親元から離れ、仕送りも受けてない、実家にお金も入れてないなら、娘は「無関係の第三者」になるんだが。

逆の立場になって「貴方には、戸籍上、成人した子供が居ますね。実家から出て行って、どこでどう暮らしているかも判らないでしょうけど、子供全員の所得証明が必要です」って言われたら、貴方は納得できるのかな?

行方不明で世帯も家計も完全に別なのに「必要な物は必要です」って言われて、納得出来る?

「おかしい」と思うなら「夫婦と娘は同居していて、娘の収入と夫婦の収入が同一の家計で生計を立てている」と言う事を証明してからにして下さい。

破産とかの時もそうだけど「本人と同居人の収入が、一定以下」であれば認められる。

この場合の「同居人」は「住民票の住所を同じにしている者」と解釈される。

事実上の同居人であっても「住民票が違う住所になってる」と、法的に同居人とは認められないので、収入証明は不要になる。

例えば、離れに住んで住民票を離れに置いている場合、離れの住所が母屋の住所と違うなら、住民票の住所が異なってしまうので「同居人ではない」って事になっちゃうのだ。

こういう場合、覆すのはほぼ不可能。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この場合県営住宅に三人が住んでいます。

お礼日時:2013/03/18 15:45

広島高等裁判所(H16年9月14日)で以下の決定がされています。



 1.訴訟救助を受けるための資力要件の充足の有無を判断するに当たっては,生計を共にして同居する家族については,単に同居等していることだけから当然にそれらの家族の収入を申立人の収入に合算するというのは相当ではなく,少なくとも,本来申立人から独立して生計を営むことのできる者がたまたま何らかの事情により生計を共にするなどして同居している場合における当該同居人の収入は,これを申立人の収入として合算すべきものではない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます。
しかし、上記判例を検索しましたがヒットしませんでした。

お礼日時:2013/03/19 08:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!